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固定資産税に関する申告・申請

更新日:2022年2月3日更新
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固定資産税に関する申告・申請の一覧表

 固定資産税について、申告・申請が必要となるものやご連絡いただきたいものを一覧表にしています。

家屋を取り壊されたとき

家屋を取り壊されたときは、「家屋取り壊し届出書」を税務課に提出してください。なお、住宅の取り壊しにより、住宅用地に対する固定資産税の特例措置の適用がなくなることがあります。
詳しくは、家屋の取り壊しのページをご覧ください。

未登記家屋の所有者に変更があったとき

法務局で登記されていない家屋の所有者を変更した場合は、「未登記家屋課税台帳所有者名義の更正申請書」を税務課に提出してください。変更事由(売買、相続、贈与など)により申請書や添付書類が異なりますので、手続きにつきましては税務課家屋係までお問い合わせください。

所有者が亡くなられたとき 所有者が死亡し、賦課期日(1月1日)までに相続登記(登録)が完了されないときは、相続人が納税義務者となります。
この場合、相続人の中から代表して納税される方(相続人代表者)を決めていただき、「相続人代表者指定届出書」を税務課に提出してください。手続きにつきましては税務課までお問い合わせください。
住所を変更されたとき

市外にお住まいの方が住所を変更された場合(市外から市外に転居されたとき、市外から市内に転入されたとき)は、「住所変更届」を税務課に提出してください。

納税管理人を定めるとき(市外の方)

市外にお住まいの方及び市外に転出された方は、納税の管理をする方(納税管理人)を決めて、「納税管理人申告書」または「納税管理人承認申請書」を税務課に提出してください。

 市内の方を納税管理人に定める場合

 市外の方を納税管理人に定める場合

納税代表者を変更されたいとき

共有で固定資産をお持ちの場合で、納税代表者を変更されるときは、「納税代表者変更届」を税務課に提出してください。

 

お問い合わせ

税務課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
電話番号:土地係0268-23-8240、家屋係0268-23-8245
ファックス番号:0268-22-4136

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