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福祉医療費助成制度
福祉医療費助成制度は、福祉の増進と子育て支援に寄与することを目的に、病気やけがなどによる受診や処方箋による投薬を受けた時の自己負担金を助成する制度です。受給資格の認定には、受給者証交付の申請・審査が必要となります。
対象となる方
医療保険加入者で、次の表と要件に当てはまる場合に該当します。
| 区分 | 対象者 | 給付対象 | 所得制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 児童 | 児童 | 出生から 18歳到達後の最初の3月31日まで |
通院・入院 | なし |
| 高齢者 (2割まで自己負担) |
低所得高齢者 | 67歳以上70歳未満 | 通院・入院 | 市民税非課税世帯 |
| 障がい者※1 | 身体障害者手帳 | 1・2・3級 | 通院・入院 | 特別障害者手当受給範囲内 |
| 療育手帳 | A1・A2 B1・B2 |
|||
| 特別児童扶養手当 | 1級該当の児童 | |||
| 65歳以上国民年金施行令 別表該当者 |
国民年金法施行令 別表1・2級 |
|||
| 精神障害者 保健福祉手帳 |
1級 | 通院のみ | ||
| 1・2級 | 通院・入院 | 所得税非課税世帯 | ||
| 2級 |
通院のみ |
本人が所得税非課税かつ、扶養義務者の所得が、特別障害者手当を受給できる範囲内 |
||
| 母子・父子家庭等 | 18歳未満の児童※2を扶養するひとり親世帯 | 通院・入院 |
児童扶養手当受給範囲内 |
|
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18歳未満の児童※2だけの世帯 |
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【障がい者区分】
障がい者※1
- 18歳到達後の最初の3月31日までは所得制限がありません。
- 上田市で受給資格が認定となり、その後、上田市外の県内特定施設に入所した場合は、引き続き上田市の福祉医療費の助成を受けることができます。
【母子・父子家庭等区分】
18歳未満の児童※2
-
18歳以上のお子様は、高校等在学中に限り20歳を限度に卒業月まで資格の延長が可能です。
福祉医療費 助成制度のしおり [PDFファイル/2.58MB]
受給資格申請手続き
| 児童 | 福祉課または各地域自治センター |
| 障がい者・高齢者 | 福祉課または丸子・真田・武石地域自治センター |
| 母子・父子家庭等 | 子育て・子育ち支援課(ひとまちげんき・健康プラザうえだ) |
持ち物
- 加入している医療保険情報のわかる証明書等(マイナンバーと保険証が紐づいている方はマイナンバーカード、資格確認証など)
医療保険ごとの附加給付制度などにより、福祉医療費の支給額が変わる場合があります。
医療保険の加入状況に変更があった場合には、必ず届け出てください。 - 預金通帳またはキャッシュカード
- 障がい者区分の資格を申請される方は「障害者手帳」
- ご本人及び同一世帯に、市外から転入された方がいる場合は、転入前住所地の所得課税情報が必要です。以下の1、2のいずれかをお持ちください。
- マイナンバーカード
- 転入した方の前住所地で発行した「所得課税控除証明書(省略なし)」
福祉医療費受給者資格に関する電子申請
福祉医療費受給者資格については、次の3種類の手続きがながの電子申請サービスを利用して電子申請ができます。
電子申請の際には、入力内容の確認のため画像の添付が必要なものもありますので、二次元コードまたはリンクからお進みいただいたさきで、申請フォームの手続き説明をお読みのうえご申請ください。
【オンライン申請が可能な手続き】
- 出生、転入による児童区分の新規の交付申請
- 福祉医療費受給者資格をお持ちの方の資格情報(※)の変更申請
- 福祉医療費受給者資格をお持ちの方で受給者証の紛失等に伴う再交付申請
※電子申請で変更申請が可能な資格情報は以下のとおりです。
- 加入している医療保険等
- 福祉医療費給付金の受給口座
- 上田市内での転居に伴う住所変更

上田市福祉医療費受給者証に関わる申請(新規・変更・再交付)<外部リンク>
受給者証について
- 受給者証は、申請日から1~2週間を目安に発送いたします。
- 県内で受診される時は、加入している医療保険情報がわかる証明書等(マイナ保険証、資格確認証など)と一緒に提示してください。
- 受給資格は毎年所得判定を行い(児童・18歳未満の障がい者を除く)、資格を更新します(申請不要の自動判定)。
所得申告がされていないと判定ができませんので、所得がない場合も前年所得の申告は期限内に済ませてください。 - 受給者証を紛失等された場合には再交付ができます。お急ぎの場合は、上田市役所福祉課、丸子・真田・武石の各地域自治センター市民サービス課の窓口では即日発行できますので、本人確認書類等を持参のうえ福祉医療費受給者証再交付申請書をご提出ください。
助成方法と助成対象医療および受給者負担金について
- 医療費の助成方法は現物給付方式(出生から18歳までの方)と自動給付方式(18歳以上の方)の2通りがあります。
- 医療保険適用となる治療の自己負担部分、医師が認めた柔道整復、鍼灸等の施術や、医療保険適用となる補装具、小児弱視等の治療用メガネ(9歳未満)の作成が対象となります。
- 1レセプトにつき500円までは受給者の負担です。
レセプトとは、患者ごとに医療機関が1か月単位で作成する診療・調剤データです。
助成対象外となるもの及び助成期限について
- 高額療養費、附加給付金、交通事故等の第三者行為にかかる医療費、学校保健安全法による医療費、スポーツ災害共済などからの給付を除いて助成します。このため、他の医療制度からの給付があるか確認させていただく場合があります。
- 入院時の食事療養費や生活療養費は助成対象外です
- 福祉医療費の助成期限は受診の翌月から起算して1年間です。
支給申請について
以下のような受診がある場合には、支給申請が必要です。受給者証と必要書類を持参のうえ、上田市役所福祉課または各地域自治センター市民サービス課で支給申請をしてください。
- 受給者証を提示できなかった受診など、医療機関等が福祉医療費受給資格を確認できず上田市へ診療等のデータが提出できない場合。
- 長野県外の医療機関等を受診、長野県外の薬局で処方箋による調剤を受けた場合。
- 医療保険適用となる補装具、小児弱視等の治療用メガネ(9歳未満)の作成した場合。
【支給申請の必要書類】
- 医療機関等の領収書(原本)
- 医師の作成指示書(補装具、治療用メガネ等に関する支給申請)
- 健康保険組合等からの療養給付額等の通知(補装具、治療用メガネ等に関する支給申請)
各書類については、支給申請の際に提出していただきますのでお手元に残したい場合にはコピーを準備していただくようお願いします。
関係する手続き、制度
- 児童扶養手当の手続きについて
- 身体障害者手帳について
- 療育手帳について
- 精神障害者保健福祉手帳について
窓口
- 上田市役所福祉課医療給付係 電話番号:0268-23-5130(直通)
- 丸子地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-42-1118
- 真田地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-72-2203
- 武石地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-85-2068
