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マイナンバーの通知
マイナンバーの通知について
通知カードの一部手続きの廃止について
マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードの一部手続きが、令和2年5月25日で廃止されました。今後、出生などにより新たにマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書が送付されます。
廃止となる手続きについて
- 通知カードの新規発行及び再発行
- 通知カードに記載されている住所や氏名等の記載事項変更の手続き
注意事項
- 通知カードを引き続きマイナンバーを証明する書類として使用するには、氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限ります。
- マイナンバーを証明する書類が必要になった場合は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し等を取得していただくようになります。
通知カードについて
「通知カード」には、氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。
このカードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送することなどにより、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付を受けることができます。
【参考】マイナンバーカード総合サイトURL・・・https://www.kojinbango-card.go.jp<外部リンク>
通知カードのイメージ
個人番号通知書
令和2年5月25日以降、マイナンバーの通知は個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)によって行われます。
個人番号通知書のイメージ
個人番号通知書の注意事項
個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要になった場合は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し等を取得していただくようになります。
マイナンバーの記載のある住民票の写し等が取得できます
「通知カード」をお持ちでない方で、お急ぎでマイナンバーが必要な場合は、市民課、各地域自治センター(豊殿、塩田、川西、丸子、真田、武石)、ひとまちげんき・健康プラザ、上田情報ライブラリー、塩川・西内・菅平郵便局の窓口で、マイナンバーの記載のある「住民票の写し」及び「住民票記載事項証明書」を取得することができます。その際、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類が必須となり、お持ちでない場合は郵送にて対応させていただきます。
住民票の写し等の取得について
点字シールを作成いたします
視覚障がいのある方への対応の一つとして、個人番号の点字シールを作成いたします。
ご希望の方は、市民課マイナンバー専用電話(0268-21-0210)へお問い合わせください。
よくある質問
コールセンター、専用電話のご案内
マイナンバーのコールセンター:
日本語:0570-20-0178(マイナンバー)
英語:0570-20-0291
土日祝日、年末年始を除く、午前9時30分~午後5時30分
コールセンター(マイナちゃんチラシ)[PDFファイル/839KB]
マイナンバー総合フリーダイヤル:
日本語:0120-95-0178(無料)
英語:0120-0178-26
平日:午前9時30分~午後10時、土日祝:午前9時30分~午後5時30分
年末年始12月29日~1月3日を除く
お問い合わせ
- マイナンバーカード(個人番号カード)/通知カード
専用電話:0268-21-0210/市民課:0268-23-5334 - マイナンバー制度
行政管理課:0268-23-5163