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子宮頸がん予防ワクチン定期接種について

更新日:2023年4月1日更新
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子宮頸がんワクチンについて

 平成25年6月14日、国において「厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会」が開催され、平成25年4月1日から定期予防接種となった「子宮頸がん予防ワクチン接種」について、当面の間(国の判断が示されるまで)、定期接種を積極的に勧奨しないこととしておりました。

 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において、HPV(子宮頸がん)ワクチンの有効性及び安全性に関する評価、接種後に生じた症状への対応、情報提供の取組み等について継続的に審議が行われ、改めてワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められましたため、令和4年4月から積極的勧奨が再開されました。

 子宮頸がんは、子宮頸部(子宮の入り口)にできるがんで、発がん性HPV(ヒトパピローマウイルス)というウイルスの感染が原因で引き起こされる病気と言われています。発がん性HPVは多くの女性が一生のうちに一度は感染するごくありふれたウイルスで、感染しても多くの場合は一時的でウイルスは自然に排除されますが、感染した状態が長い間続くと子宮頸がんを発症することがあります。

 HPV未感染者(学童女子)を対象とした海外の報告では、感染及び前がん病変の予防効果に関して、ワクチン接種は高い有効性が示されており、各国において推奨されていますが、ワクチン接種を希望される場合は、下記のリーフレット等をよく読み、医師からワクチンの有効性及び安全性等について説明を受け、十分に納得した上で接種していただくようお願いします。

 

概要版 小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ [PDFファイル/3.36MB]

詳細版 小学校6年~高校1年の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ [PDFファイル/3.95MB]

平成9年度生まれ~平成18年度生まれまでの女性へ [PDFファイル/2.25MB]

厚生労働省「ヒトパピローマウイルス感染症」<外部リンク>

 

使用するワクチン

 子宮頸がんワクチンは、国内外で子宮頸がん患者から最も多く検出されるHPV16型及び18型のウイルス様粒子を含んでいる2価ワクチン(サーバリックス)と、尖圭コンジローマや再発性呼吸器乳頭腫症の原因ともなる6型、11型も加えられた4価ワクチン(ガーダシル)があります。また、令和5年4月から9価ワクチン(シルガード9)が定期接種に追加されました。9価ワクチンは、子宮頸がんの原因となるHPV16、18、31、33、45、52、58型に加え、尖圭コンジローマの原因となるHPV6、11の型に対する抗体を作るワクチンです。

キャップアップ接種

 令和3年12月28日付け厚生労働省の通知により、HPV(子宮頸がん)ワクチンの積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、積極的勧奨を差し控えいる間に定期接種の対象であった平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子に対して、令和4年4月1日からキャッチアップ接種を実施することになりました。 

 キャッチアップ期間中に定期接種の対象から外れる世代についても、順次キャッチアップ対象者とし、平成18年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた女子は令和4年度は従来の定期接種、令和5年度及び令和6年度はキャッチアップ接種の対象となります。また、平成19年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子については、令和4年度及び令和5年度が従来の定期接種、令和6年度のみキャッチアップ接種の対象となります。

厚生労働省 キャッチアップ接種<外部リンク>

キャップアップ接種期限

令和7年3月31日

子宮頸がんワクチンを自費で受けた方について

 HPV(子宮頸がん)ワクチンの積極的勧奨の差控えにより、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてHPV(子宮頸がん)ワクチンの接種を自費で受けた方に対して、費用の償還払いを行います。なお、償還払い対象期間中9価ワクチンは定期接種の対象でなかったため、償還払いの対象になりません。

1 対象者

 以下の全ての要件を満たす方が対象となります。ただし、他の地方公共団体ですでにHPV(子宮頸がん)ワクチンの任意接種について助成を受けたことがある方は除きます。

  • 平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女子。
  • 令和4年4月1日時点で上田市に住民票がある。
  • 16歳となる日の属する年度の末日までに、当該予防接種を定期接種として3回接種していない。
  • 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で、サーバリックス(2価ワクチン)又はガーダシル(4価ワクチン)を自費で接種している。
  • 償還払いを受けようとする接種回数について、キャッチアップ接種を受けていない。

2 手続きの方法

 償還払いを希望される方は、下記の書類を健康推進課の窓口に持参してください。ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書は、窓口でもご記入いただけます。

【提出書類】

  1. ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(様式第1号)
  2. 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  3. 被接種者の本人確認書類(申請者と被接種者が異なる場合に必要です。)
  4. 接種費用の支払いがわかる領収書の原本
  5. 被接種者の接種記録が確認できる母子手帳、予防接種済証または接種済みの記録がある予診票の写し
  6. 償還払いを希望する振込金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し

※4の領収書に記載されているのが総額のみだった場合や接種内容がわからない場合は、明細書等の書類も必要です。また、4の書類がなくても申請していただけますので、ご相談ください。

※5の書類がない場合、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)で代用することができます

様式第1号 ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書 [PDFファイル/121KB]

様式第2号 ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還い申請用証明書 [PDFファイル/44KB]

3 償還額

実費相当額(最大3回接種分まで)

領収書の原本が提出できない場合、市で定めた額を償還払いします。

4 申請受付期限

令和7年3月31日

予診票の(再)発行

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