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子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)
子宮頸がんとは
子宮頸がんは、子宮頸部(子宮の入り口)にできるがんで、発がん性HPV(ヒトパピローマウイルス)というウイルスの感染が原因で引き起こされる病気と言われています。発がん性HPVは多くの女性が一生のうちに一度は感染するごくありふれたウイルスで、感染しても多くの場合は一時的でウイルスは自然に排除されますが、感染した状態が長い間続くと子宮頸がんを発症することがあります。
予防接種について
平成25年6月14日、国において「厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会」が開催され、平成25年4月1日から定期予防接種となった「HPVワクチン接種」について、当面の間(国の判断が示されるまで)、定期接種を積極的に勧奨しないこととしておりました。
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において、HPVワクチンの有効性及び安全性に関する評価、接種後に生じた症状への対応、情報提供の取組み等について継続的に審議が行われ、改めてワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められましたため、令和4年4月から積極的勧奨が再開されました。
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定期接種について
HPVワクチン接種は、予防接種法に基づき実施する定期接種に位置付けられています。定期接種(小学校6年~高校1年相当の女の子への接種)については、「子どもの予防接種」を御覧ください。
キャッチアップ接種の実施
積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の対象年齢の間に接種を逃した方がいらっしゃいます。まだ接種を受けていない方に、令和4年度から令和6年度までの3年間、ワクチン接種の機会をご提供しています。
予防接種を受けるにあったては、下記のリーフレット等をよく読み、医師からワクチンの有効性及び安全性等について説明を受け、十分に納得した上で接種していただくようお願いします。
厚生労働省リーフレット
厚生労働省ホームページ「ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~<外部リンク>」
対象者
上田市に住民登録をしている、平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女性
※キャッチアップ接種の期間中に定期接種の対象から外れる世代は、順次キャップアップ接種の対象となります。
年度 | 対象者生年月日 |
---|---|
令和4年度 | 平成9年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性 |
令和5年度 | 平成9年4月2日~平成19年4月1日生まれの女性 |
令和6年度 | 平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性 |
実施期間
令和4年4月1日~令和7年3月31日
期間中に実施した予防接種費用は全額市が負担します。
※令和7年3月末までに合計3回の接種を完了できなくても、それまでに行った接種(1回目や2回目)の費用も公費の対象です。
使用するワクチンと接種間隔
使用するワクチン
公費で接種できるHPVワクチンは3種類あります。医療機関と相談して決定してください。
- 2価ワクチン(サーバリックス)
国内外で子宮頸がん患者から最も多く検出されるHPV16型及び18型に対する抗体を作るワクチンです。 - 4価ワクチン(ガーダシル)
2価ワクチンに含まれる型に加え、尖圭コンジローマの原因ともなる6型、11型に対する抗体を作るワクチンです。 - 9価ワクチン(シルガード9)
令和5年度から定期接種に使用できるワクチンに追加されました。
子宮頸がんの原因となるHPV16、18、31、33、45、52、58型に加え、尖圭コンジローマの原因となるHPV6、11の型に対する抗体を作るワクチンです。
接種間隔
- 2価ワクチン(サーバリックス)【3回接種】
1か月の間隔をあけて2回接種後、1回接種から6か月の間隔をあけて1回。
※上記の方法がとれない場合は、1月か月以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の注射から5か月以上、かつ2回目の注射から2か月半以上の間隔をおいて1回接種してください。 - 4価ワクチン(ガーダシル)【3回接種】
2か月の間隔をあけて2回接種後、1回接種から6か月の間隔をあけて1回。
※上記の方法がとれない場合は、1か月の間隔をおいて2回接種後、2回目の注射から3か月以上の間隔をおいて1回接種してください。 - 9価ワクチン(シルガード9)【3回接種】
2か月の間隔をあけて2回接種後、1回接種から6か月の間隔をあけて1回。
※上記の方法がとれない場合は、1か月の間隔をおいて2回接種後、2回目の注射から3か月以上の間隔をおいて1回接種してください。
実施場所・実施方法
実施場所
キャップアップ接種は、以下のいずれかの医療機関で実施できます。
- 市内委託医療機関 [PDFファイル/146KB]
- 長野県内定期予防接種相互乗り入れ事業に参加している医療機関
※医療機関は変更される場合があります。
※相互乗入れ事業に参加しているかは、直接医療機関にお問い合わせいただくか、長野県内医師会ホームページ「お住いの市町村以外での予防接種について<外部リンク>」を御覧ください。
※やむを得ない事情がある場合に限り、長野県外の医療機関での実施が可能です。希望される方は「長野県外の医療機関で定期予防接種を受けられる方へ」を確認し、申請してください。
実施方法
市内で接種を希望する場合
- 上田市から予診票を取り寄せる。
- 医療機関に予約する。
- 予診票を持参して医療機関で接種する。
長野県の他市町村にある医療機関で接種を希望する場合
- 医療機関が相互乗り入れ事業に参加しているか確認する。
- 上田市から予診票を取り寄せる。
- 医療機関に予約する。
- 予診票を持参して医療機関で接種する。
予診票(再)発行
キャップアップ接種を受けるためには、上田市から発行された予診票が必要になります。予診票がお手元にない場合は、以下のいずれかの方法で申請してください。
※窓口申請以外は原則郵送発行です。お届けまでに1週間程度かかる場合がありますので、予防接種スケジュールに余裕もをって申請してください。
- 窓口申請(窓口発行)
※申請者の本人確認書類をお持ちください。(免許証・保険証など)
※申請書は窓口にも用意があります。同一世帯の家族以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
予防接種予診票発行申請書(窓口申請用) [PDFファイル/92KB]
委任状(予防接種予診票発行申請用) [PDFファイル/67KB] - 電話申請(原則、郵送発行)
※窓口での受け取りを希望する場合は、申請時に相談して下さい。 - 電子申請(郵送発行)
定期予防接種予診票電子申請フォーム<外部リンク>から申請してください。
HPVワクチンを自費で受けた方へ
子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差控えにより、当該ワクチンを自費で受けた方に対して、費用の償還払いを行います。なお、償還払い対象期間中9価ワクチンは定期接種の対象でなかったため、償還払いの対象になりません。
対象者
以下の全ての要件を満たす方が対象となります。ただし、他の地方公共団体ですでに子宮頸がん予防ワクチンの任意接種について助成を受けたことがある方は除きます。
- 平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性。
- 令和4年4月1日時点で上田市に住民票がある。
- 16歳となる日の属する年度の末日までに、当該予防接種を定期接種として3回接種していない。
- 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で、2価ワクチン(サーバリックス)または4価ワクチン(ガーダシル)を自費で接種している。
- 償還払いを受けようとする接種回数について、キャッチアップ接種を受けていない。
手続きの方法
償還払いを希望される方は、下記の書類を健康推進課の窓口に持参してください。ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書は、窓口でもご記入いただけます。
【提出書類】
- ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(様式第1号)
様式第1号 [PDFファイル/121KB]
様式第1号 [Wordファイル/74KB] - 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- 被接種者の本人確認書類(申請者と被接種者が異なる場合に必要です。)
- 接種費用の支払いがわかる領収書の原本
※領収書に記載されているのが総額のみだった場合や接種内容がわからない場合は、明細書等の書類も必要です。また、領収書がない場合も申請していただけますので、ご相談ください。 - 被接種者の接種記録が確認できる母子手帳、予防接種済証または接種済みの記録がある予診票の写し
※この書類がない場合、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)で代用することができます。
様式第2号 [PDFファイル/44KB]
様式第2号 [Wordファイル/53KB] - 償還払いを希望する振込金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
償還額
実費相当額(最大3回接種分まで)
領収書の原本が提出できない場合、市で定めた額を償還払いします。
申請受付期限
令和7年3月31日