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子どもの予防接種

更新日:2025年2月1日更新
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予防接種の実施について

予防接種法に基づき実施する予防接種を「定期接種」と言います。
特に子どもの予防接種は、発病すると重症化したり、後遺症を残す病気の予防及び集団予防に重点を置き、接種の努力義務(接種するように努めなければならないこと)が課せられています。
公費接種期間中の接種費用の全額を市が負担しますので、個人負担はありません。​
​予防接種で免疫をつけ、感染症にかからないように、また、他の人に感染させないように予防しましょう。​

このページのもくじ

定期接種の種類

定期接種の種類
種類 接種対象
(公費接種期間)
市からの
案内時期
備考
小児の肺炎球菌 生後2か月~5歳の誕生日前日まで 生後2か月  
Hib感染症 生後2か月~5歳の誕生日前日まで 五種混合への切り替えにより、新規で案内はしていません。
五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib感染症) 生後2か月~7歳6か月前日まで 生後2か月  
四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) 生後2か月~7歳6か月前日まで 五種混合への切り替えにより、新規で案内はしていません。
B型肝炎 1歳の誕生日前日まで 生後2か月  
ロタウイルス感染症

1価ワクチン(ロタリックス)を接種する場合:出生6週0日後~出生24週0日まで

5価ワクチン(ロタテック)を接種する場合:出生6週0日後~出生32週0日まで

生後2か月

使用できるワクチンは2種類ありますので、医療機関と相談して決定してください。

結核(BCG) 1歳の誕生日前日まで 生後5か月  
麻しん風しん(MR)

1期:1歳~2歳の誕生日前日まで

2期:5歳以上7歳未満であり、小学校就学前の1年間

1期:1歳

2期:保育園又は幼稚園の年長の春

 
日本脳炎

1期:生後6か月~7歳6か月前日まで

2期:9歳~13歳の誕生日前日まで

特例対象者:平成7年4月2日~平成19年4月1日の間に生まれた、接種日当日20歳未満の方

1期:3歳

2期:9歳

特例対象者:年度年齢18歳の春

 
二種混合(ジフテリア・破傷風) 11歳~13歳の誕生日前日まで 11歳  
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん) 小学校6年~高校1年相当の女子 中学1年生の春 使用できるワクチンは3種類ありますので、医療機関と相談して決定してください。
  • 平成28年10月1日からB型肝炎が定期接種になりました。対象となるのは、平成28年4月1日以降に生まれた方です。
  • 令和2年10月1日からロタウイルス感染症が定期予防接種になりました。対象となるのは、令和2年8月1日以降に生まれた方です。
  • 令和4年4月1日から、子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨が再開しました。
  • 令和5年4月1日から、四種混合ワクチンの接種可能年齢が、生後3か月以上から生後2か月以上に拡大されました。
  • 令和6年4月1日から五種混合ワクチンが定期接種となりました。令和6年4月1日以降、ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib感染症のワクチンを接種する場合は、五種混合ワクチンを接種してください。令和6年3月31日までに四種混合ワクチンとヒブワクチンを接種している方は、引き続き、四種混合ワクチンとヒブワクチンで定期接種を完了してください。

子宮頸がん予防ワクチンのキャッチアップ接種について

積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の対象年齢の間に接種を逃した方がいらっしゃいます。まだ接種を受けていない方に、令和4年度からワクチン接種の機会を提供しています。
詳しくは、「子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)」を御覧ください。

麻しん風しん混合ワクチンの供給に係る対応について

現在、一部メーカーから一定期間出荷を停止する旨示されたため、医療機関でワクチンの確保が不安定な状況が確認されています。
このような状況もあるため、予防接種の予定がたたないまま定期接種期間が過ぎてしまった場合は、健康推進課へ御連絡ください。

実施方法

1 市から接種に必要な書類が届きます

  • 月年齢又は満年齢で接種が可能になる予防接種は、対象時期の約1か月前の月末になりましたら個別に案内を郵送します。
  • 年度年齢で接種が可能になる予防接種は、接種可能となる年度の4月上旬~中旬に郵送します。

2 医療機関に予約します

市内の委託医療機関で接種を希望する場合

  • 案内に同封されている、市内委託医療機関一覧を参考に予約をしてください。
  • 市内委託医療機関はこちら [PDFファイル/110KB]でも確認できます。

長野県内の他市町村にある医療機関で接種を希望する場合

  • 「長野県内定期予防接種相互乗り入れ事業」に参加している医療機関では、上田市の予診票で予防接種を受けることができます。
  • 上田市への事前の申請は不要ですが、接種を希望する医療機関が相互乗り入れ事業に参加してることを確認してからお出かけください。
  • 事業に参加しているかは、長野県医師会のホームページでも確認できます。

長野県医師会ホームページ「お住まいの市町村以外での予防接種について<外部リンク>

長野県外の医療機関で接種を希望する場合

  • 里帰りや入院等のやむを得ない事情がある場合、長野県外の医療機関で定期予防接種を受けることができます。
  • 当日の接種費用は自己負担ですが、接種後に補助が出ます。
  • 県外での予防接種を希望される場合は、事前に申請等が必要です。

詳しくは、「長野県外の医療機関で定期予防接種を受けられる方へ」を御覧ください。

3 医療機関で予防接種を実施します

当日の持ち物

接種後の注意

  • 予防接種を受けた後、通常30分間は、お子さんの様子を確認しすぐに医師と連絡が取れる状態にしてください。アナフィラキシー等の重篤な副反応の大半はこの間に起きます。
  • 接種部位を清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることは避けましょう。
  • 接種当日は激しい運動は避けましょう。
  • 注射した箇所のひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの症状があった場合は、医師の診察を受けてください。

予診票(再)発行

  • 予診票がお手元にない場合は、以下のいずれかの方法で申請して下さい。
  • 発行手数料は無料です。
予診票(再)発行
申請方法 内容
窓口申請

市内各保健(健康)センターの窓口で申請してください。
持ち物:申請者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
※職員の在席状況で即日の対応ができない場合があります。
※同一世帯の家族以外からの申請は委任状が必要です。
 予防接種予診票発行申請書(窓口申請用) [PDFファイル/92KB]
 委任状(予防接種予診票発行申請用) [PDFファイル/67KB]

電話申請 市内各保健(健康)センターへ電話で申請ください。
予診票は原則、郵送します。(1週間程度かかる可能性がありますので、予防接種スケジュールに余裕をもって申請してください。)
窓口受け取りを希望する場合は、申請時に相談してください。
電子申請

ながの電子申請サービスから申請してください。
予診票は郵送します。(1週間程度かかる可能性がありますで、予防接種スケジュールに余裕をもって申請してください。)
申請先「ながの電子申請先サービス<外部リンク>

接種の方法

接種の方法
種類 接種回数 標準的な接種間隔
五種混合 4回 【初回接種】20日~56日までの間隔をおいて3回
【追加接種】初回接種終了後、6か月~18か月までの間隔をおいて1回
四種混合 4回 【初回接種】20日~56日までの間隔をおいて3回
【追加接種】初回接種終了後、12か月~18か月までの間隔をおいて1回
B型肝炎 3回 27日以上の間隔をおいて2回、1回目から139日以上の間隔をおいて1回
ロタウイルス感染症(ロタリックス) 2回 27日以上の間隔をおいて2回
※1回目は出生14週6日後までに接種する。
ロタウイルス感染症(ロタテック) 3回 27日以上の間隔をおいて3回
※1回目は出生14週6日後までに接種する。
結核(BCG) 1回  

麻しん風しん 1期

1回  
麻しん風しん 2期 1回  
水痘 2回 3か月以上の間隔をおいて2回
(標準的には6か月~12か月までの間隔をおく)
日本脳炎 1期 3回 【初回接種】6日~28日までの間隔をおいて2回
【追加接種】初回接種終了後、6か月以上の間隔をおいて1回(標準的には約1年間隔をおく)
日本脳炎 2期 1回

 

二種混合 1回  

接種の方法(小児の肺炎球菌)

接種開始年齢 接種回数 標準的な接種間隔

生後2か月以上7か月未満
※この時期が標準的な接種開始年齢です。

4回

【初回接種】2歳までに27日以上の間隔をおいて3回(ただし、1歳を超えて2回目を接種した場合は、3回目は行わない。)
【追加接種】初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて、1歳以降に1回

生後7か月以上1歳未満 3回 【初回接種】2歳までに27日以上の間隔をおいて2回
【追加接種】初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて、1歳以降に1回
1歳以上2歳未満 2回 60日以上の間隔をおいて2回
2歳以上5歳未満 1回  

接種の方法(Hib感染症)

接種開始年齢 接種回数 標準的な接種間隔
生後2か月以上7か月未満
※この時期が標準的な接種開始年齢です。
4回 【初回接種】1歳までに27日~56日までの間隔をおいて3回
【追加接種】初回接種終了後、7か月~13か月までの間隔をおいて1回
生後7か月以上1歳未満 3回 【初回接種】1歳までに27日~56日までの間隔をおいて2回
【追加接種】初回接種終了後、7か月以上おいて1回
1歳以上5歳未満 1回  

接種の方法(子宮頸がん2価又は4価ワクチンを接種する場合)

ワクチンの種類 標準的な接種間隔 左記の方法がとれない場合の接種間隔
2価ワクチン
(サーバリックス)
1か月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6か月の間隔をおいて1回 1か月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射か5か月以上、かつ2回目の注射から2か月半以上の間隔をおいて1回
4価ワクチン
(ガーダシル)
2か月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6か月の間隔をおいて1回 1か月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3か月以上の間隔をおいて1回

接種の方法(子宮頸がん9価ワクチンを接種する場合)

接種開始年齢 標準的な接種方法 左記の方法がとれない場合の接種方法
15歳未満 6か月の間隔をおいて2回 5か月以上の間隔をおいて2回
※5か月未満に2回目を接種した場合は、3回目接種が必要。
15歳以上 2か月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6か月の間隔をおいて1回 1か月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3か月以上の間隔をおいて1回

 

長期療養等のため定期接種が受けられなかった場合

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかっていた等、特別な事情により予防接種法で定められている予防接種を公費対象年齢の間に実施できない方について、対象年齢を過ぎても定期接種として実施できる場合があります。
詳しくは「長期療養等のため定期予防接種が受けられなかった方へ」を御覧ください。

造血細胞移植により再度予防接種が必要になった場合

造血細胞移植により、移植前に受けた定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、再度、任意に予防接種を受ける場合の費用を助成しています。
​詳しくは「造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業について」をご御覧ください。​

予防接種による被害に対する救済措置について

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因など)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議する必要があり、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
給付申請の必要が生じた場合には、市内各保健(健康)センターへお問い合わせください。
厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度<外部リンク>」​

お問い合わせ

  • 予防接種については、市内各保健(健康)センターで相談を承っています。
  • 健診等への従事や個別相談の対応中により、担当職員が在席していないことがあります。
問い合わせ先
問い合わせ 連絡先
健康推進課

〒386-0012 長野県上田市中央 6丁目5番39号 
ひとまちげんき・健康プラザうえだ
​電話番号 0268-28-7124
FAX番号 0268-23-5119

丸子保健センター 〒386-0404 長野県上田市上丸子1600番地1
​電話番号 0268-42-1117
真田保健センター 〒386-2292 長野県上田市真田町長7199番地1
​電話番号 0268-72-9007
武石健康センター 〒386-0503 長野県上田市下武石772番地
​電話番号 0268-85-2067

 

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