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国民健康保険の脱退手続き
脱退が必要な方
市町村国民健康保険に加入していた方が、就職等で職場の健康保険に加入したり、家族が加入している健康保険の被扶養者になるなど、別の健康保険に加入している状況になったときは、市町村国民健康保険を脱退していただく手続きが必要です。
脱退の手続きの時期
脱退が必要となる事実が生じた日から14日以内に手続きしてください。
脱退の手続きが遅れると・・・
職場の健康保険に加入した後、国保の脱退手続きを行わずに医療機関を受診した場合、国保が負担した医療費を後日返していただく場合があります。
手続き場所
次のいずれかの窓口にて手続きいただけます。
- 上田市役所国保年金課(本庁舎1階 窓口E)
- 豊殿、塩田、川西の地域自治センター
- 丸子、真田、武石の地域自治センター 市民サービス課
手続きできる方
脱退する本人または同一世帯員
持ち物
就職等で職場の健康保険に加入したとき、その被扶養者になったときの手続き
- 有効期限内の国保の保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ(脱退される方全員分)
- 他の健康保険に加入したことが分かるもの(令和6年12月1日以前に交付された健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、社会保険資格取得証明書のうち、いずれか1点)
- 世帯主及び対象者の個人番号確認書類
- 来庁者の本人確認書類
他の市区町村への転出をするときの手続き
転出の手続きの際に併せて手続きしてください。
- 有効期限内の国保の保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ(脱退される方全員分)
- 来庁者の本人確認書類
国保に加入していた方がお亡くなりになったときの手続き
- 亡くなった方の国保の保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
併せて、葬祭費の支給の手続きを行いますので、以下のものをご持参ください
- 葬祭費の支給先(葬儀を行った方、喪主の方)の口座番号などがわかるもの
- 喪主以外の方の口座へ振り込む場合は、喪主の印鑑(朱肉方式)
国民健康保険税について
脱退手続きの際、国保加入月までの国民健康保険税額を精算いたします。
不足が生じている場合は徴収、納め過ぎている場合は還付等の手続きを行います。
また、国保脱退に伴う国保税額の通知として、手続きいただいた翌月に「国民健康保険税更正(決定)通知」を送付します。
郵送による手続き
脱退の手続きについて、郵送による手続きもいただけます。
詳しくは郵送による国民健康保険の脱退手続きをご覧ください。