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国民健康保険の脱退手続き

更新日:2024年12月2日更新
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脱退が必要な方

市町村国民健康保険に加入していた方が、就職等で職場の健康保険に加入したり、家族が加入している健康保険の被扶養者になるなど、別の健康保険に加入している状況になったときは、市町村国民健康保険を脱退していただく手続きが必要です。

脱退の手続きの時期

脱退が必要となる事実が生じた日から14日以内に手続きしてください。

脱退の手続きが遅れると・・・

職場の健康保険に加入した後、国保の脱退手続きを行わずに医療機関を受診した場合、国保が負担した医療費を後日返していただく場合があります。 

手続き場所

 次のいずれかの窓口にて手続きいただけます。

  • 上田市役所国保年金課(本庁舎1階 窓口E)
  • 豊殿、塩田、川西の地域自治センター
  • 丸子、真田、武石の地域自治センター 市民サービス課

手続きできる方

脱退する本人または同一世帯員

持ち物

就職等で職場の健康保険に加入したとき、その被扶養者になったときの手続き

他の市区町村への転出をするときの手続き

 転出の手続きの際に併せて手続きしてください。

  • 有効期限内の国保の保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ(脱退される方全員分)
  • 来庁者の本人確認書類

国保に加入していた方がお亡くなりになったときの手続き

  • 亡くなった方の国保の保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ

 併せて、葬祭費の支給の手続きを行いますので、以下のものをご持参ください

  • 葬祭費の支給先(葬儀を行った方、喪主の方)の口座番号などがわかるもの
  • 喪主以外の方の口座へ振り込む場合は、喪主の印鑑(朱肉方式)

国民健康保険税について

脱退手続きの際、国保加入月までの国民健康保険税額を精算いたします。
不足が生じている場合は徴収、納め過ぎている場合は還付等の手続きを行います。
また、国保脱退に伴う国保税額の通知として、手続きいただいた翌月に「国民健康保険税更正(決定)通知」を送付します。

郵送による手続き

脱退の手続きについて、郵送による手続きもいただけます。
詳しくは郵送による国民健康保険の脱退手続きをご覧ください。