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国民健康保険の脱退手続き

更新日:2022年3月7日更新
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次のような場合は、14日以内に国民健康保険を脱退する手続が必要になります。

 脱退の結果、世帯内に国保加入者が誰もいなくなったときは、その場で、加入月までの国保税額を概算で精算いたします。その後、既に納めた金額を精算し、不足が生じている場合は徴収、納め過ぎがあれば還付の手続きを行います。
 職場の健康保険に加入した後、国保の脱退手続きが済まないまま、国保の保険証で医療機関を受診した場合、国保が負担した医療費を後日返していただくことになりますので手続きを忘れず行ってください。手続きには以下のようなものが必要となります。

手続きを行う場所等

 上田市役所国保年金課又は豊殿、塩田、川西、丸子、真田、武石の各地域自治センターの市民サービス課の窓口までお越しください。
手続きを行う方はご本人か、ご本人が来庁できない場合は、ご本人と同じ世帯の方がお越しください。
具体的な加入の手続きや必要なもについては以下のケースごとの事例をご覧ください。

就職等で職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険の被扶養者になったときの手続き

手続きに必要なもの

他の市区町村への転出をするときの手続き

手続きに必要なもの

国保に加入していた方がお亡くなりになったときの手続き

手続きに必要なもの
亡くなった方の国保の保険証
(注1)あわせて、葬祭費の支給の手続きを行いますので、以下のものをご持参ください

  • 葬祭費の支給先(葬儀を行った方、喪主の方)の口座番号などがわかるもの

  ※喪主以外の方の口座へ振り込む場合は、喪主の印鑑(朱肉方式)