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国民健康保険の加入手続き

更新日:2024年12月2日更新
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加入が必要な方

 退職等で職場の健康保険を脱退したり、健康保険の被扶養者ではなくなるなど、どの健康保険にも加入していない状況になったときは、市町村国民健康保険に加入していただくこととなります。

  • 退職などで職場の健康保険を脱退した方及びその被扶養者であった方
  • パート、アルバイトなどの方で職場の健康保険に加入していない方
  • 自営業の方
  • 農林水産業を営んでいる方
  • 生活保護を受けなくなった方
  • 住民基本台帳に登録されていて日本に3か月を超えて滞在すると認められた外国籍の方

加入する必要のない方(加入できない方)

  • 職場の健康保険に加入している方とその被扶養者の方
  • 生活保護を受けている方

加入の手続きの時期

 加入が必要となる事実が生じた日から14日以内に手続きしてください。 

加入の手続きが遅れると・・・

 市町村国民健康保険の加入日は、「手続きを行った日」ではなく、前の保険を脱退した日など「加入が必要となる事実が生じた日」となります。
 加入の手続きが遅れると、医療機関の受診の際、国民健康保険の資格を確認できなくなるため、一旦10割を自己負担するなどの不便が生じます。

手続き場所

次のいずれかの窓口にて手続きいただけます。

  • 上田市役所国保年金課(本庁舎1階 窓口E)
  • 豊殿、塩田、川西の地域自治センター
  • 丸子、真田、武石の地域自治センター 市民サービス課

手続きできる方

 加入する本人または同一世帯員

持ち物

退職等で職場の健康保険を脱退したり、職場の健康保険の被扶養者でなくなった場合

任意継続をしている健康保険の期間が満了した場合

他の市区町村の市町村国民健康保険に加入していた方が、上田市へ転入する場合

 転入届の手続きと併せて手続きをしてください。

出生したお子さんについて市町村国民健康保険に加入したい場合

 出生届の手続きの際に加入したい旨を申し出てください。

郵送による手続きについて

加入の手続きについて、郵送による手続きもいただけます。
詳しくは​郵送による国民健康保険の加入手続きをご覧ください。