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国民健康保険への加入手続き

更新日:2022年3月7日更新
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加入が必要な方

 退職等で職場の健康保険を脱退したり、健康保険の被扶養者ではなくなるなど、どの健康保険にも加入していない状況になったときは、市町村国民健康保険に加入していただくこととなります。

  • 退職などで職場の健康保険を脱退した方及びその被扶養者であった方
  • パート、アルバイトなどの方で職場の健康保険に加入していない方
  • 自営業の方
  • 農林水産業を営んでいる方
  • 生活保護を受けなくなった方
  • 住民基本台帳に登録されていて日本に3か月を超えて滞在すると認められた外国籍の方

加入する必要のない方(加入できない方)

  • 職場の健康保険に加入している方とその被扶養者の方
  • 生活保護を受けている方

加入の手続の時期

 市町村国民健康保険の加入の日は、「手続きを行った日」ではなく前の保険を脱退した日など「加入が必要となる事実が生じた日」からとなります。
 加入の手続きが遅れると、手続きが済むまで、保険証がないため、医療機関の受診の際、いったん全額自己負担するなどの不便が生じます。
 加入に関する手続きは、加入が必要となる事実のあった日から14日以内に行うようにしてください。

手続きを行う場所等

 上田市役所国保年金課又は豊殿、塩田、川西、丸子、真田、武石の各地域自治センターの窓口までお越しください。
 手続きを行う方はご本人か、ご本人が来庁できない場合は、ご本人と同じ世帯の方がお越しください。

具体例

退職等で職場の健康保険を脱退したり、職場の健康保険の被扶養者でなくなった場合

 手続きに必要なもの

任意継続をしている健康保険証の期間が満了した場合

 手続きに必要なもの

他の市区町村の市町村国民健康保険加入していた方が、上田市へ転入する場合

 転入届の手続きにあわせて手続きをしてください。

すでに上田市国民健康保険に加入している方にお子さんが生まれたときの手続き

 出生届の手続きに合わせて手続きをしてください。
 手続きに必要なもの

  • 出産育児一時金の支給手続が済んでいない方は、あわせて手続きを行いますので、世帯主名義の口座番号が分かるものをお持ちください。