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療養費の支給

更新日:2023年5月31日更新
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次のような場合は、医療機関の窓口などでいったん治療費の全額を自己負担した後、国保年金課へ申請することにより自己負担分を除いた金額が後日支給されます。ただし、治療費の内容を算定基準等に基づき、確認しますので、実際に自己負担していただいた額と異なる場合もありますので承知願います。

  1. やむを得ない理由や旅行中の急病により、保険証を提示せずに医療機関を受診した場合
  2. 医師が必要と認めて、コルセットなどの治療用装具代がかかった場合
  3. 医師が必要と認めて、あんま・はり・灸・マッサージなどの施術を受けた場合
  4. 骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けた場合
  5. 医師が必要と認めた手術などの際、輸血のために生血代がかかった場合
  6. 海外渡航中に治療を受けた場合(治療目的の渡航は、給付の対象外です)
    海外療養費については、こちらをご確認ください。 [PDFファイル/509KB]

支給額

小学校就学前(6歳に達する日以降
最初の3月31日まで)

自己負担した額の8割

小学校就学後から70歳未満

自己負担した額の7割

70歳以上75歳未満

自己負担した額の8割
現役並み所得者は自己負担した額の7割)

支給の申請

上の1から6まで全ての場合に以下のものが必要です。

  • 国保の保険証
  • 医療機関などの領収書の原本(コピーは不可)
  • 療養費を支給する金融機関・口座の番号等のわかるもの(通帳など)

 ※世帯主以外の口座を指定される場合は国保年金課までご相談ください。

上の1から6の各場合に応じて以下のものが必要です。
あわせてご用意ください。

  • 1の場合、診療内容の明細書
  • 2の場合、医師の診断書か意見書
  • 3の場合、医師の同意書
  • 5の場合、医師の診断書か意見書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書
  • 6の場合、ひと月ごとの診療内容の明細書及び領収書の原本と翻訳

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