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農地法第3条許可申請書

更新日:2024年8月29日更新
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申請書の内容

農地を売買、贈与、貸借する場合、農地法第3条の規定により上田市農業委員会長の許可を受ける必要があり、そのための申請書です。

申請書と一緒にお持ちいただくもの

事前審査調書のとおり

ご注意いただくこと

農地法の一部が改正され、農地取得時における要件の1つであった「下限面積要件」は、令和5年4月1日付で撤廃されました。詳細は農地取得時における「下限面積要件」の撤廃についてをご覧ください。また、以下の場合は、申請前に事前相談をお願いします。
1 農地所有適格法人の要件を満たしている法人が、新たに農地を取得、又は、借り入れる場合。
2 競売、公売等に参加するための証明書が必要な場合。(※入札期日をご確認のうえ、ご相談ください。証明書の交付まで農地法第3条申請の審査期間と同程度かかりますので、ご注意ください。)

申請書用紙サイズ

A4サイズの普通紙により縦で作成をお願いします。添付書類も原則A4サイズで作成していただきますが、大きさが足りない場合、A3サイズで作成してください。

受付窓口

農地が所在する地域の窓口へ申請してください。

上田地域:農業委員会事務局(上田市役所南庁舎3階)
丸子地域:丸子地域事務所(丸子地域自治センター産業観光課内)
真田地域:真田地域事務所(真田地域自治センター産業観光課内)
武石地域:武石地域事務所(武石地域自治センター産業観光課内)

締切日

農業委員会年間スケジュールをご確認ください。

ダウンロード

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