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農地法第3条(農地の権利移動の許可制度)

更新日:2024年8月14日更新
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農地の貸借、売買、贈与、競(公)売等をする場合は、農地法3条の規定により、上田市農業委員会の許可を受ける必要があります。(*農地中間管理事業法の農用地利用集積等促進計画による貸借権、使用貸借権等の設定等は農業委員会の許可は不要ですが、制度に基づいた手続きは必要です。)

農地法に基づく農業委員会の許可による農地の借り手は、個人・法人ともに、次の要件を満たす必要があります。

1 全部効率利用要件

 権利を取得する者またはその世帯員等が保有している農地を含め、それらの者がすべての農地を効率的に耕作すること。

2 農作業常時従事要件

 権利を取得する者またはその世帯員等が必要な農作業に常時従事すること。(原則年間150日以上)

3 地域調和要件

 「地域計画」の実現や周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。

4 解除条件付き貸借の許可要件

 農地を適正に利用していない場合には、賃借契約を解除する旨の条件(解除条件)が契約書に付されていること。

 地域の話し合い活動や共同作業に参加するなど、地域の農業者と適切に役割分担し、機械や労働力を十分に確保するなど、継続的・安定的に農業経営を行う見込みがあること。

*法人の場合には、上記のほか、役員又は農業に関する権限及び責任を有する使用人の1人以上が農業(マーケティング等経営・企画業務を含む)に常時従事する必要があります。

申請手続き

申請書と一緒にお持ちいただくもの

申請添付資料について をご覧ください。

ご注意いただくこと

農地法の一部が改正され、農地取得時における要件の1つであった「下限面積要件」は、令和5年4月1日付で撤廃されました。詳細は農地取得時における「下限面積要件」の撤廃についてをご覧ください。また、以下の場合は、申請前に事前相談をお願いします。
1 農地所有適格法人の要件を満たしている法人が、新たに農地を取得、又は、借り入れる場合。
2 競売、公売等に参加するための証明書が必要な場合。(※入札期日をご確認のうえ、ご相談ください。証明書の交付まで農地法第3条申請の審査期間と同程度かかりますので、ご注意ください。)

申請書用紙サイズ

A4サイズの普通紙により縦で作成をお願いします。添付書類も原則A4サイズで作成していただきますが、大きさが足りない場合、A3サイズで作成してください。

受付窓口

農地が所在する地域の窓口へ申請してください。

上田地域:農業委員会事務局(上田市役所南庁舎3階)
丸子地域:丸子地域事務所(丸子地域自治センター産業観光課内)
真田地域:真田地域事務所(真田地域自治センター産業観光課内)
武石地域:武石地域事務所(武石地域自治センター産業観光課内)

締切日

農業委員会年間スケジュールをご確認ください。

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