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農地の転用
農地を住宅や駐車場、資材置場等、農地以外のものに転用する場合は、農地法第4条又は第5条の許可が必要となります。(一時的に資材置場や現場事務所として利用する場合も許可が必要です。)
農地所有者自らが転用する場合は、農地法第4条許可申請、他者所有の農地を売買により取得して転用する場合や、賃借権、使用貸借権を設定して転用する場合は、農地法第5条許可申請となります。
なお、上田市は4ヘクタール以下の農地転用許可を上田市農業委員会長が行っています。平成20年4月1日から、長野県から権限移譲を受けているためです。
許可基準について
農地転用の許可基準は、2つに大別され、「立地基準」と「一般基準」の両方を満たす必要があります。
立地基準
申請があった農地を営農条件及び周辺の状況により区分し、許可の可否を判断する基準です。
農地区分 |
該当する農地 |
許可基準 |
農用地区域内農地 |
農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 (いわゆる「青地」) |
原則不許可 |
第1種農地 | 10ha以上の一団の農地や、土地改良事業の対象となった農地 | 原則不許可 |
甲種農地 |
市街化調整区域内農地で、10ha以上の農地等 (注)上田市に甲種農地はありません。 |
原則不許可 |
第2種農地 | 市街化が見込まれる区域内の農地や、小集団の農地等 |
位置的代替性がない場合は許可 |
第3種農地 | 市街地の区域内や、市街地化の傾向が著しい区域内の農地 | 原則許可 |
農地転用の申請をする際、申請農地が農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は、原則として農地転用ができません。この区域については、農業政策課へご確認ください。
一般基準
農地転用の必要性、確実性及び周辺農地等への被害防除措置等から許可の可否を判断する基準です。次に該当する場合は、許可を受けることはできません。
- 転用を行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合
- 申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
- 許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る用途に供する見込みがない場合
- 転用事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、処分がなされない場合や、処分の見込みがない場合
- 申請地に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用する見込みがない場合
- 申請農地の面積が事業の目的からみて適正と認められない場合
- 申請に係る事業が土地の造成のみを目的とするものである場合
- 農地転用することにより、土砂の流出や崩壊、災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の機能に支障を及ぼすおそれがある場合、周辺の農地に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
- 仮設工作物の設置等、一時的に農地を農地以外のものに使用する場合において、確実に農地に復旧される見込みがない場合
転用申請する農地の場所や転用事業の目的によっては、許可を受けられない場合がありますので、農業委員会事務局へ事前に相談をお願いします。
申請手続きについて
申請手続きに必要となる書類は、次のとおりです。
共通書類
書 類 |
備 考 |
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1 | 農地転用事前審査調書 [Excelファイル/47KB] | 記入例 [PDFファイル/241KB]を参考に記入してください。 |
2 |
4条記入例 [PDFファイル/262KB]、5条記入例 [PDFファイル/319KB]を参考に記入してください。 |
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3 | 土地登記簿全部事項証明書 | 3か月以内に取得したもの(原本) |
4 | 住民票抄本 |
3か月以内に取得したもの(原本) 市外に住民登録されている方や、土地登記簿に記載された住所と現住所が異なる場合は添付してください。(必要に応じて戸籍の附票を添付) |
5 | 公図の写し |
3か月以内に取得したもの(原本) 申請地及び隣接地の所有者、地目、面積を記入し、申請地は黄色、公道及び赤線は赤色、水路は水色に色塗りをしてください。(マジック・蛍光ペンは不可) |
6 | 配置計画図 |
転用敷地の配置計画を記入し、上下水道の引込についての本管接続箇所、雨水処理桝等の位置、雨水・汚水の処理方法等を記入してください。 |
7 | 建物平面図 | 建物がある場合は添付してください。 |
8 |
見取案内図 (住宅地図) |
転用する土地の形状と「申請地」の文字を赤色で記入してください。 |
9 | 位置図 |
「申請地」の文字を赤色で記入してください。(縮尺1万~5万分の1) |
10 |
土地改良区意見書 |
申請地が土地改良区の受益地に該当する場合は、土地改良区が発行する意見書を添付してください。受益地に該当しない場合は、土地改良区の確認を受けた照会票(原本又はFAXで回答を受けたもの)を添付してください。 |
11 | 借地契約書の写し |
5条申請で賃借権、使用貸借権を設定する場合は、添付してください。 |
12 |
抵当権・仮登記等 の権利者の同意書 |
申請地に抵当権や地上権、地役権等の権利が設定されている場合や、仮登記がなされている場合は、権利者の同意書を添付してください。 |
13 | 周辺農地同意確認表 [Wordファイル/51KB] | 記入例 [PDFファイル/93KB]を参考に記入してください。なお、説明を求める農地の範囲は、申請地の隣接地及び赤線や青線等の幅員が狭い道水路を挟んで対面に接する農地までとなります。 |
14 |
農業用水路への排水や、形状変更等により農業用水路への影響が予想される場合は、水利組合と協議のうえ、同意書を添付してください。なお、周囲に農業用水路がなく、雨水排水は地下浸透とする場合でも、「排水等に関する問題が生じた場合、申請者が水利組合と協議し解決する」旨を申請書の「7その他参考となるべき事項」に記載してください。 |
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15 |
すべての転用案件について転用申請地の自治会長へ届出をしてください。 届け出た日付を申請書の「7その他参考となるべき事項」に記入してください。なお、自治会長からの署名、押印は不要です。 |
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16 | 位置選定経過書 [Wordファイル/20KB] | 記入例 [PDFファイル/140KB]を参考に記入してください。 |
17 |
資金計画書 (残高証明・融資証明) |
必要資金の内訳と資金調達の内訳を記載した資金計画書及び予算の裏付けとなる残高証明・融資証明・預金通帳の写し等を添付してください。 なお、資金計画書は、申請書の「5資金調達についての計画」欄に記入すれば添付不要です。 |
会社・法人・個人事業関係の場合の添付書類
書 類 |
備 考 |
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1 |
定款・寄付行為の写し又は法人登記簿謄本 |
法人の場合のみ添付してください。 法人登記簿謄本の場合、3か月以内に取得したもの(原本) |
2 | 現在の事業概況書 | 現在の事業内容等を記載してください。(任意様式) |
3 | 転用後の事業計画書 | 転用後の事業計画及び収支明細を詳細に記載してください。(任意様式) |
4 | 転用土地選定理由書 |
転用事業を必要とする理由及び申請地にて転用事業をするに至った理由の詳細を記入してください。(任意様式) |
5 | 工事工程表 | 転用敷地の面積が5,000平方メートルを超える場合は添付してください。(任意様式) |
6 |
他法令に関する許可書又は申請書の写し |
転用事業について都市計画法の開発許可、市開発事業届、墓地等経営許可申請、赤線・水路等の払下申請がある場合はその写し(受付印押印後のもの)を添付してください。 |
7 | その他書類 |
太陽光発電施設の設置を目的とする場合は、経済産業大臣による再生可能エネルギー発電に係る事業計画の認定通知書の写し又は次の書類を添付してください。 「再生可能エネルギー電子申請ホームページ」の申請画面の写し 電力受給契約書の写し(電力会社の受付印が押されたもの)又は申込み情報詳細(受付番号が記載されたもの) 平成29年3月31日以前に再生可能エネルギー発電設備の認定を受けた場合は、次の書類を添付してください。 経済産業大臣による再生可能エネルギー発電設備の認定通知書 電力受給契約書の写し(電力会社の受付印が押されたもの)又は申込み情報詳細(受付番号が記載されたもの) |
農地を貸借している場合は、申請前に貸借の解約を行う必要があります。
必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合がありますので、ご了承ください。
申請締切日について
毎月、申請締切日を設けています。詳細は農業委員会年間スケジュールをご覧ください。
申請書の提出先について
申請書の提出先は以下のとおりです。申請地の場所により提出先が異なりますのでご注意ください。
申請地の場所 |
提出先 |
お問い合わせ |
上田地域 |
農業委員会事務局(上田市役所南庁舎3階) |
0268-23-5466 |
丸子地域 | 丸子地域事務所(丸子地域自治センター産業観光課内) | 0268-42-1037 |
真田地域 | 真田地域事務所(真田地域自治センター産業観光課内) | 0268-72-4330 |
武石地域 | 武石地域事務所(武石地域自治センター産業建設課内) | 0268-85-2828 |
転用許可後の手続きについて
許可を受けた転用事業が完了するまでの間、許可を受けてから3か月及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告してください。また、転用事業が完了した際も報告してください。
現地の写真及び撮影方向を記載した配置図を必ず添付してください。