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認定新規就農者

更新日:2024年2月9日更新
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認定新規就農者制度について

 認定新規就農者とは、「農業経営基盤強化促進法第14条の4」に基づき、新たに農業経営を営もうとする青年等が、農業経営開始後5年間の計画を記した「青年等就農計画」を市町村に提出し、認定を受けた方のことをいいます。
 認定新規就農者になると、就農直後の経営発展に必要な機械・施設等導入への支援、低利率の制度資金の活用、農業者年金保険料への助成金等の様々なメリットがあります。

年齢等の要件

1. 原則18歳以上45歳未満の青年であること
2. 45歳以上65歳未満であって、特定の技能を有する者
 ⑴ 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した方
 ⑵ 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した方
 ⑶ 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した方
 ⑷ 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した方
 ⑸ ⑴~⑷までに掲げる方と同等以上の知識及び技能があると認められる方
3. 上記1,2の者が役員の過半数を占める法人

農業経営の要件

1. 新たに農業経営を開始しようとする方
2. 農業経営を開始して5年以内の方
3. 親族の農業経営とは別に、新たに農業経営を開始する方
(通帳や帳簿等で親との経営分離ができる場合のみ)
4. 親族の農業経営の全部又は一部を継承して農業経営を開始する方
(通帳や帳簿等で親との経営分離ができる場合のみ)
5. 市外在住者で、認定後に市内の農用地で農業経営を開始する方
6. 過去に農業経験があるが、現在は農業以外の職業に従事して概ね1年以上経過している方で、新たに農業経営を開始しようとする方
※ ただし、農業経営改善計画による認定を受けた認定農業者を除く

青年等就農計画の認定基準

1. 「上田市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切であること
 ⑴ 5年目の主たる従事者1人あたりの年間所得が概ね250万円程度
 ⑵ 5年目の主たる従事者1人あたりの年間総労働時間が1,900~2,100時間
2. 計画達成が確実であること
 ⑴ 概ね2年以上の研修実績があること。
 ⑵ 既に農業経営を開始している場合は、概ね2年以上の実績があること、加えて、販売実績等があること。
3. 農業後継者の要件(農業経営の要件にある3,4に該当する方)
 ⑴ 農業経営の収支に関する帳簿を記載すること。
 ⑵ 自らの名義の預貯金口座の開設を行うこと。
4. 夫婦で共同申請される場合
 ⑴ 共同申請者すべてが、同一の世帯又は同一の世帯であった方であること。
 ⑵ 家族経営協定が締結されており、共同申請者の間で収益の分配や経営の意思決定権があることが明確化されていること。
 ⑶ 家族経営協定の取り決めが守られていること。

申請に必要な書類一覧

・ 青年等就農計画認定申請書(様式)
・ 青年等就農計画認定申請書(補足資料)
・ 経営計画
・ 個人情報の取扱について

申請様式 一覧

その他 参考資料

認定の流れ

1. 計画作成(上田市農業政策課、上田農業農村支援センター、信州うえだ農業協同組合等の関係機関からの助言を受けながら自ら作成)
2. 申請(1で作成した計画を上田市農業政策課へ提出)
3. 審査(申請のあった計画が上田市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想に照らし適切であるか等について上田市、上田農業農村支援センター、信州うえだ農業協同組合、上田市農業委員会等の関係機関で審査)
4. 認定(3にて認定を受けた方のみ、認定通知等を送付)

参考サイト

上田市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想について

https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/nosei/2063.html

長野県 農業経営指標サイト

https://www.pref.nagano.lg.jp/nogi/keiei/keiei_list.html<外部リンク>

農林水産省 認定新規就農者制度について

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nintei_syunou.html<外部リンク>