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合併処理浄化槽等の管理
更新日:2021年3月26日更新
合併処理浄化槽や単独処理浄化槽は、使用者が責任をもって管理していただく必要があります。次の点を守り、適正な管理をお願いします。
合併処理浄化槽・単独処理浄化槽とは
- 合併処理浄化槽とは、し尿(水洗便所からの汚水)と生活雑排水(台所、ふろ場等からの排水)を、微生物の働きなどを利用して浄化し、きれいな水にして放流するための施設です。
- 合併処理浄化槽の設置工事には、補助金制度があります。予算の範囲内で実施しているため、予算の執行状況により、年度途中であっても受付を終了いたします。申請される方は、事前にお問い合わせください。なお、上田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の改正(令和2年4月1日施行)に伴い、補助金申請予定の有無にかかわらず、チェックリストの提出をお願いしています。浄化槽設置届出書またはし尿浄化槽設計概要書と併せて提出してください。
- 単独処理浄化槽とは、し尿(水洗便所からの汚水)のみを処理する施設です。平成13年4月からは、単独処理浄化槽の新設が禁止され、新設にあたっては合併処理浄化槽が義務付けられました。
- 単独処理浄化槽は、汚濁負荷の大きい雑排水を未処理で放流するだけでなく、し尿による汚濁負荷も大きく、くみ取り便所を用いる場合よりも逆に汚濁負荷を増大させしまいます。合併処理浄化槽への設置替えや構造変更または公共下水道等への切り替えをお願いします。
使用方法に注意
- トイレの洗浄水は適正量にしましょう。
- 殺虫剤、紙おむつ、天ぷら油といった浄化槽の機能に悪影響を与えるものを流さないようにしましょう。
- 送風機の電源を切ったり、空気取入口を塞いだりしないようにしましょう。
- 浄化槽の上に物を置かないようにしましょう。
保守点検は保守点検業者へ
- 「保守点検」では浄化槽の機能を維持するために、機器類の調整や消毒薬の補充等を行います。
- 浄化槽法で定められた回数以上実施しましょう。
- 県の登録を受けた保守点検業者に委託しましょう。
- お問い合わせは、上田地域振興局環境課 電話0268-25-7134へ。
- 上田市浄化槽管理組合へ委託する場合は、上田市浄化槽管理組合加入申込書と浄化槽維持管理契約書を提出してください。
定期的に清掃を
- 浄化槽には、少しずつ水に溶けない固形物や汚泥が溜まってきます。これをそのままにしておくと、臭いや水質悪化の原因になります。
- 「清掃」では、浄化槽に溜まった汚泥などを取り除いて掃除をします
- 年に1回以上行いましょう。
- 市の許可を受けた清掃業者に委託しましょう。
法定検査の受検
- 法定検査は、浄化槽の設置および維持管理が適切に行われていることを判定するもので、保守点検等とは別に受検する必要があります。
- 検査は県の指定検査機関である(社)長野県浄化槽協会が実施します。
- お問い合わせは、(社)長野県浄化槽協会東信支所 電話0267-63-1105へ。
届出は忘れずに
- 住宅の売買や相続等により浄化槽管理者(所有者等)が変更となったときは、新しく浄化槽管理者(所有者等)となった人が、変更した日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書を提出してください。
- 下水道への接続や家屋の取り壊し等により浄化槽の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を提出してください。
- 家屋の売却や転勤等により浄化槽の使用を一時的にやめるときは、清掃の記録を添付し、浄化槽使用休止届出書を提出してください。
- 使用を休止した浄化槽の使用を再開したときは、再開した日から30日以内に浄化槽使用再開届出書を提出してください。
関連情報
- 環境省浄化槽サイト<外部リンク>
- 長野県環境部生活排水課<外部リンク>