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布団の処分や点検を口実にした強引な訪問販売にご注意ください!

更新日:2025年10月21日更新
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 布団の処分や点検を口実とした、強引に契約をさせられる布団の訪問販売の相談が後を絶ちません。

 家の中に入れてしまうと、「布団を見せてほしい」などと勝手に押入れを開けて、様々な理由をつけて、高額な布団や乾燥剤、収納ケースを売りつけるなど、非常に悪質な事案も見られますので注意が必要です。

 特に、一人暮らしの高齢者が被害に遭いやすく、一度契約すると次から次と同種の業者が訪問して被害が拡大するといったケースも見られますので、家族や周囲の方の見守りをお願いします。

 

相談事例

〔事例1〕「処分してもよい布団はないか」と男性が訪問してきたので、2階の押し入れにある座布団を引き取ってもらうことにした。すると、業者が勝手に上がり込んで押し入れを開け、座布団ではなく羽毛布団などを勝手に出し「このままではダメになってしまうので、リフォームしたほうがよい」と熱心に勧めてきた。根負けして約13万円の契約をしてしまったが高額で支払えない。

〔事例2〕突然「布団を見せてほしい」と女性が訪問し、家に上がり「汚れているし身体に悪いので新しく購入したほうがいい」としつこく勧めてきた。断って帰ってもらったが、しばらくして男性と一緒に羽毛布団を持ってきた。断っても「ひと月1万円の支払いだから大丈夫」などと勧誘され、根負けして承諾してしまった。クレジット会社の書類を書く時に初めて、総額が約40万円と高額であることが分かった。

 

消費者等へのアドバイス

● 突然業者が訪ねてきても、ドアは開けずに訪問者や用件をよく確認し、必要がなければきっぱり断り、見知らぬ業者を家の中に入れないようにしましょう。家に上げてしまうと点検を強いられたり、布団の購入やリフォームの契約を勧められる恐れがあります。

● 業者の来訪は、なるべく一人で対応せず、一度帰ってもらうなどして、家族や近所の人など周囲の人に同席してもらいましょう。

● 家族や周囲の人も、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、家の中に不要な品物や契約書類がないかなど、日ごろから気を配りましょう。

● 契約しても、特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。また、クーリング・オフの期間が過ぎていても契約の取消ができる場合がありますので、消費生活センターに相談しましょう。なお、しつこく勧誘され恐怖を感じた時は、最寄りの警察に通報しましょう。

 消費生活センター

 クーリング・オフ制度とは

 警察相談専用電話 「#9110」 ※ダイヤルすると最寄りの警察署につながります。

 

関連情報

 布団の処分や点検を口実にした強引な訪問販売に注意!(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>

 強引な布団の訪問販売に注意(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>