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海産物の電話勧誘トラブルにご注意ください!

更新日:2024年11月7日更新
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   電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られた、断ったのに商品が送られてきたなどといった海産物の電話勧誘トラブルに関する相談が、全国の消費生活センターに寄せられています。

 日本産の海産物と偽って、価格に見合わない海外産などの海産物を販売したり、一部の国等による日本産の海産物の輸入規制を受け、「困っているので支援してほしい」などと消費者の善意につけ込んで勧誘するケースが増えていますので、注意が必要です。

 

相談事例

〔事例 1〕自宅に電話があり、海産物の購入を勧められた。断ったのだが、商品が送られてきて、代引きで受け取った。強引に送られてきたので返金してほしい。

〔事例 2〕「日本の海産物が売れない状況にあります。助けてください。」と電話があった。2~3万円と高額だったため、曖昧な返事をしてしまったが、商品が届くのではないかと不安。業者に連絡してもつながらない。

〔事例 3〕業者から突然電話があり、海産物の勧誘を受けた。断ったが、「売れなくて困っている。損はさせない」としつこく言われ、約2万円の商品を買うことを承諾してしまった。その後、どんなものが来るか心配になり、断ろうと何度も電話したが連絡がつかない。

 

消費者へのアドバイス

電話で勧誘を受けた際、少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。

   業者は「以前も買ってもらったことがある」「売れなくて困っている」などと言って、しつこく勧誘してきます。必要がなければきっぱりと断りましょう。

 ナンバー・ディスプレイ機能を利用し、知らない電話には出ない、あるいは常時留守番電話にしておくのも一法です。

電話勧誘販売で契約したときは、クーリング・オフができます。

  電話勧誘販売の場合は特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフができます。

 クーリング・オフ制度とは

断ったのに一方的に商品が届いても受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。受け取ってしまった場合でも、販売業者に対し返金を求めることができます。

  ・断ったにも関わらず、一方的に送り付けられた商品については、代金を支払う必要はありません。

  ・代金引換のケースが多いので、商品が届いても代金を支払わず、配送業者に事情を話し、受取拒否をしましょう。その際、配送票に記載の送り主の名称や所在地を控えておきましょう。

  ・誤って金銭を支払ってしまっても、返金請求ができますので、必ず送り主の名称や所在地を控えておきましょう。

  ※ 注文や契約をしていないのに金銭を得ようとして送り付けられた商品は、消費者が自由に処分してよいことになっています。

 特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について(消費者庁ウェブページ)<外部リンク>

不安なとき、トラブルになったときは消費生活センターに相談しましょう。

  消費生活センター

 

関連情報

 海産物の電話勧誘トラブルに注意(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>

 海産物の電話勧誘トラブル 年末にかけて特に注意してください!(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>