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給湯器の点検商法にご注意ください!

更新日:2024年3月1日更新
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 給湯器の点検商法に関する相談が全国の消費生活センターに相次いで寄せられています。相談件数は前年度同期の約3倍と急増しており、契約当事者の7割以上を70歳以上の高齢者が占めています。

 相談事例では、電話や訪問で突然給湯器の点検を持ち掛け、不安をあおって高額な給湯器の交換を迫る手口が多く見られます。中には、「自治体から委託を受けた」「契約中のガス会社から依頼された」などと身分を偽る悪質なケースも見られますので、ご注意ください。

 

相談事例

〔事例1〕ガス会社だと思い、点検を依頼し給湯器交換の契約をしたが、高額だった。

〔事例2〕自治体から委託されたという業者の点検後に温水器の交換が必要と言われた。

〔事例3〕今なら割引できると言われ契約したが、不審に思ったので解約したい。

〔事例4〕無料点検と言われ依頼したが、新しい給湯器への交換を勧められて契約したので解約したい。

 

相談事例からみる問題点

1 電話や訪問で給湯器の点検を持ち掛ける。

2 点検後に「このままでは壊れる」などと不安にさせる。

3 「今契約すれば割引する」と契約を急がせる。

 

消費者へのアドバイス

電話や訪問で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう

  「無料」と言われても安易に点検を依頼してはいけません。給湯器の点検を依頼したい場合には、契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に自分で連絡しましょう。

点検を断る連絡ができず訪問された場合にはインターホン越しに点検を断りましょう

 業者に連絡しても、連絡がつかなかったり、連絡先自体が分からない例も見られます。連絡ができず訪問された場合には、断りの連絡をしたがつながらなかったこと、点検は不要であることをインターフォン越しにきっぱりと伝え、家の中に入れないようにしましょう。

その場では契約せず、十分に比較・検討しましょう

 一つの業者の話だけを聞いてその場ですぐに契約してはいけません。今交換が必要なのか、交換する機種は納得のいくものなのか機能や価格を比べて十分検討しましょう。ご家族と相談したり、複数の業者から見積もりを取って比べるなど、納得した上で契約しましょう。

クーリング・オフ等できる場合もあります

 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。また、クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても解約できる場合もあります。

 クーリング・オフ制度とは

不安になったり、トラブルになった場合は消費生活センターに相談しましょう

 消費生活センター

 

 

関連情報

 給湯器の点検にご注意ください -70歳以上の高齢者を中心にトラブル急増!-(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>