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建築に係るよくある質問
建築計画概要書の閲覧
閲覧手続き
閲覧は、建築指導課窓口にて平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
閲覧にあたっては、概要書閲覧簿に、閲覧される方の住所、氏名、閲覧時間、閲覧内容を記載してください。統計調査等の目的により、閲覧時間、件数が多くなる場合は、事前に電話にてご連絡してください。
閲覧にあたっての留意事項
建築確認に関するその他の図書(建築確認申請台帳、確認申請書正本)は、閲覧できません。
閲覧の目的及び他人に迷惑を及ぼすような行為をする者は、閲覧をお断りすることがございます。
閲覧は、係員の指示に従って所定の場所で行ってください。
電話での記載内容の照会には応じてはおりません。
その他
用途地域の確認および証明申請
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都市計画課(本庁舎3階) |
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公害防止条例 |
生活環境課(本庁舎2階) |
建築基準法第54条による外壁の後退距離について |
上田市においては指定はありません。 |
建築基準法第55条による建築物の高さの限度について | 第一種低層住居専用地域内においては建築物の高さの限度は10mです。 |
建築基準法第56条による斜線制限について |
道路、北側または隣地斜線とも建築基準法のとおりです。 |
建築基準法第56条の二による日影について |
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積雪荷重について |
(注)標高を入力することによって、当該建築物の敷地の垂直積雪量が算出されます。 |
建築協定地区の概要 |
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法第22条地域等について |
(注)ファイルが大きいため、ダウンロードしてからお使いください。 |