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屋外広告物の規制
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≪お知らせ≫
・屋外広告物の定期点検が義務化されました(平成29年10月1日~)
詳細については以下のリンクからご確認ください。
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長野県屋外広告物条例に基づき、上田市内では住居地域の一部、北陸新幹線や上信越自動車道の沿線、主要な道路の沿道で、広告物の乱立を防ぎ美観を維持するため、看板等の屋外広告物の表示・設置が規制されています。
規制地域には「屋外広告物禁止地域」と「屋外広告物許可地域」があります。
なお、長野県屋外広告物条例に関わる事務は、長野県から委譲を受けて、上田市が行っています。詳しい規制の内容については、長野県が公表している「屋外広告物のしおり」 [PDFファイル/2.03MB]や、長野県のホームページ<外部リンク>等でご確認ください。
屋外広告物とは
次の4つの要件全てを満たすものを屋外広告物と定義しています。
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆に表示されるもの
- 看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板等や、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの及びこれらに類するもの
屋外広告物の表示禁止物件
禁止物件
次の物件には、屋外広告物の表示が禁止されています(市内全域)。
- 橋
- 街路樹、路傍樹並びに道路上の柵及び駒止
- 銅像及び記念碑
- 火災報知器、消火栓及び消防の用に供する望楼、警鐘台その他の施設
- 公衆電話ボックス
- 信号機、道路標識及び道路交通情報の管理施設
- 電柱及び街路灯柱(規則に定める広告物を除く)
- 送電塔、貯水塔、高架構造物、よう壁、路上変電塔、カーブミラー、パーキングチケット発給設備
禁止物件について詳しくは「屋外広告物の表示・設置禁止物件」をご覧ください。
適用除外
次の広告物は禁止物件であっても表示が可能です
- 公職選挙法その他の法令の規定に基づく選挙運動のために表示・設置するもの
- 法令の規定により表示・設置が義務付けられたもの
禁止されている屋外広告物
次のような広告物は、表示・設置することが禁止されています(市内全域)。
- 地色に彩度15以上の色を使用したもの
- 蛍光塗料または夜光塗料を使用したもの
- 汚染・退色・はく離または破損したもの
- 裏面が塗装されていないもの
1、2については、保安上使用するものを除きます。
規制地域
屋外広告物禁止地域
屋外広告物を表示することが禁止されている地域です。
禁止地域
禁止地域の地図
適用除外
下記に該当する屋外広告物は、禁止地域でも掲出することができます。
- 公職選挙法、その他の法令の規定に基づく選挙運動のために掲出するもの
- 法令の規定により表示・設置が義務付けられているもの
- 国、地方公共団体が掲出するもの
- 自己用広告物を自己敷地内で表示し、かつ敷地内に表示する広告物の合計面積が10平方メートル以下のもの
- 祭典その他慣例上使用するもの
- 一時的または仮設的なもので、一定の基準を満たすもの(30日以内)
- 営利を目的としない一定基準内のもの
- 著名な地点または公共的な施設への案内のために掲出されるもので、市町村長の許可を受けたもの
屋外広告物許可地域
屋外広告物の表示に許可手続きが必要になる地域です。
許可地域
許可地域の地図
許可手続き
- 上田市内については、長野県から上田市に事務手続きが委譲されていますので、申請先は上田市長宛てとなります。
- 屋外広告物の表示許可を受けた広告物等については、表示の有効期間は許可後3年間と定められており、広告物等を引き続き表示する場合は、3年ごとに許可の更新申請が必要です。更新申請の際も、新規許可申請時と同様に仕様書や添付図書(図面等)の提出が必要になりますので、許可申請時の書類の控えを保管しておくようにしてください。
- 許可の更新申請の際は、許可有効期限満了日の60日前から更新申請日までに行われた点検に基づいて作成された安全点検報告書の提出が必要です。
- 許可申請時及び許可更新申請時には、所定の許可手数料をご納付いただきますのであらかじめご了承ください。
- 許可済の広告物の表示内容を変更する場合、または撤去する場合は、廃止届を提出してください(表示内容変更後の屋外広告物は、新規物件として取り扱われますので、改めて許可申請が必要です)。
- 屋外広告物禁止地域と許可地域が重複する場合は、禁止地域として扱います。
- 屋外広告物の新規許可申請、更新許可申請、廃止届等の様式はダウンロードできますのでご利用ください。(屋外広告物に関する様式集)
許可手数料
許可手続の手数料は以下のとおりです。また、許可更新手続をする場合も同様です。
広告物が複数ある場合は、それぞれについて手数料を算定します。
表示面積 |
照明などのないもの |
照明などがあるもの |
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2平方メートル未満 |
800円 |
1,500円 |
2平方メートル以上5平方メートル未満 |
1,300円 |
|
5平方メートル以上10平方メートル未満 |
2,100円 |
2,300円 |
10平方メートル以上15平方メートル以下 |
4,100円 |
4,500円 |
15平方メートル超 |
4,100円に、15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額 |
4,500円に、15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額 |
屋外広告物許可基準
屋上広告物 |
広告物本体の高さ13メートル以下、かつ建物の高さの10分の6以下 |
|
壁面広告物 |
表示面積が、それを表示する壁面積の10分の4以下 |
|
袖看板 |
下端の高さが道路から4.7メートル(歩道の場合は2.5メートル)以上 |
|
地上に設置する広告物など |
高さ13メートル以下で、1基あたりの表示面積は合計50平方メートル以下 |
適用除外
下記に該当する屋外広告物は、掲出にあたり許可手続は必要ありません。
- 公職選挙法、その他の法令の規定に基づく選挙運動のために掲出するもの
- 法令の規定により表示・設置が義務付けられているもの
- 国、地方公共団体が掲出するもの
- 自己用広告物を自己敷地内で表示し、かつ敷地内に表示する広告物の合計面積が15平方メートル以下のもの
- 祭典その他慣例上使用するもの
- 一時的または仮設的なもので、一定の基準を満たすもの(30日以内)
- 営利を目的としない一定基準内のもの
その他
違反屋外広告物
条例で定められた規定に違反している広告物については、随時パトロールを行い、所有者に是正を命じます。また、はり紙、はり札、立看板及びのぼり旗等の簡易な広告物については、撤去します。悪質なものは、条例に基づき罰則が適用されることがあります。
景観づくり協定(景観育成住民協定)区域内での屋外広告物の表示
下記の地域には景観づくり協定(市認定)、景観育成住民協定(県認定)がありますので協定を遵守してください。協定に関する内容及び協議会等への連絡先については都市計画課景観係へお問い合わせください。
- 「中央通り」(松尾町・中央・原町)
- 「しなの木通り」(神科、国道144号)
- 「柿ノ木地区」(秋和)
- 「柳町」(中央四丁目)
- 「天神商店街」(天神一丁目)
- 「ウッディヒルズ馬坂」(腰越)
- 「ビュータウン茂沢」(生田)
菅平高原、美ヶ原高原での屋外広告物の表示
菅平高原(上信越高原国立公園)、美ヶ原高原(八ヶ岳中信高原国定公園)での屋外広告物の掲出については、それぞれ自然公園法に基づく規制がありますので、詳しくは、長野県上小地方事務所環境課へお問い合わせください。
景観法および上田市景観条例に基づく行為の届出
表示面積の合計が25平方メートル超(屋外広告物を掲出する物件については、高さ10メートル超又は表示面積25平方メートル超のもの)の広告物については、景観法および上田市景観条例に基づく行為の届出が必要です。
詳しくは上田市景観計画のページをご覧ください。