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屋外広告物適正化旬間について

更新日:2024年8月1日更新
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9月1日から9月10日までは屋外広告物適正化旬間です

 屋外に表示・設置される看板やのぼり旗等の広告物(屋外広告物)は、道行く人々に様々な情報を提供するほか、街のにぎわいを演出する重要な役割を果たしています。
 しかしながら、広告物が無秩序に掲示されると、街の景観を損ねるほか、適正な維持管理を怠った場合には周辺の人に危害を及ぼすおそれがあります。
 令和6年9月1日(日曜日)から9月10日(木曜日・屋外広告の日)まで、長野県下で屋外広告物適正化旬間が実施されます。期間中は以下の活動に重点的に取り組みます。

屋外広告物の表示禁止物件の一斉点検

広告物監視パトロールの実施

 最近では特に、屋外広告物を掲出することが禁止されている物件(禁止物件)へののぼり旗等の広告物の設置が見受けられます。
 禁止物件には、はり紙、立看板、のぼり旗等を含め、すべての広告物を掲出することが原則禁止されています。
 広告物の掲出にあたっては決められたルールを守り、上田市の良好な景観と、公衆への危険防止にご協力をお願いします。

禁止物件の例

 次の物件にははり紙、立看板、のぼり旗等を含めて屋外広告物を表示・設置することが禁止されています。

  • 信号機
    写真:禁止物件の例その1
  • 交通標識
    写真:禁止物件の例その2

  • ガードレール
    写真:禁止物件の例その3

  • 道路上の柵
    写真:禁止物件の例その4

  • 街路灯
    写真:禁止物件の例その5

  • 電柱
    写真:禁止物件の例その6

上記以外の禁止物件

  • カーブミラー
  • 街路樹
  • 道路上の駒止
  • 火災報知機
  • 消火栓
  • 消防の用に供する望楼、警鐘台等
  • 公衆電話ボックス
  • 道路交通上の管理施設
  • 送電塔
  • 貯水塔
  • 高架構造物
  • よう壁
  • 路上変電塔 等

適用除外規定があります

 次の屋外広告物は禁止物件であっても表示・設置が可能です

  • 公職選挙法その他の法令の規定に基づく選挙運動のために表示・設置するもの
  • 法令の規定により表示・設置が義務付けられたもの

違反広告物について

 条例で定められた規定に違反している広告物については、随時パトロールを行い、所有者に是正を命じます。
 また、はり紙、はり札、立看板及びのぼり旗等の簡易な広告物については、撤去します。悪質なものは、条例に基づき罰則が適用されることがあります。
 違反広告物を見かけた方は、都市計画課までご連絡ください。
 

定期的に安全点検を行いましょう

 屋外広告物は、長年の雨や風、強い日差しなどにさらされ、知らず知らずのうちに、部材にさびや亀裂、ボルトの緩みなどが発生している場合があり、劣化した屋外広告物が引き起こす事故が、全国的に発生しています。
 こうした事態を受け、屋外広告物の表示者や設置者、管理者には、定期的な安全点検が義務づけられています。

 まずは、セルフチェックを行ってみましょう。必要に応じて、専門の事業者に相談してください。
 オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック [PDFファイル/8.3MB]

 また、使わなくなった屋外広告物は、事故を未然に防ぐために、速やかに撤去しましょう。

 

関連情報

 屋外広告物の規制全般については、「屋外広告物の規制」をご覧ください。

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