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市民税・県民税の計算例

更新日:2024年6月14日更新
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市民税・県民税の計算方法

 市民税・県民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額を負担する「均等割・森林環境税」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。

  • 森林環境税(国税)

令和6年度より、国内に住所を有する個人で一定の所得がある方に対して一人あたり年間1,000円の森林環境税が賦課されます。国税である森林環境税は、市民税・県民税と併せて市が徴収します。

  • 均等割

一定の所得のある人が均等の額(4,500円)を負担します。

  • 所得割

所得の多さに応じて負担する額です。
計算の際は所得全てではなく、所得金額から所得控除額を差し引いた課税所得金額をもとにして計算します。

森林環境税

1,000円





均等割

4,500円(県民税1,500円、市民税3,000円)

所得割

課税所得金額
所得金額 - 所得控除額

×税率 - 税額控除額

  • 森林環境税は、市民税・県民税の均等割と同じ徴収方法となります。
  • 所得割の税率は、10パーセントです。(市民税6パーセント、県民税4パーセント)
  • 譲渡所得や山林所得など、分離課税の所得がある場合には計算方法が異なります。

具体的な計算例

 個人の市民税・県民税(令和6年度)が算出されるまでを具体的に見てみましょう。
【設例】 上田市に住むAさんの場合

家族構成

夫婦と子供3人
(妻子は所得なし、妻は45歳、子は19歳、17歳、14歳)

収入

前年(1月から12月まで)の給与収入

4,658,000円

支出

健康保険及び国民年金の支払額

608,000円

生命保険(旧制度・一般生命保険)の支払額

105,500円

生命保険(新制度・介護医療保険)の支払額

30,000円

所得割の計算

1 所得金額

 所得は、前年1年間(1月から12月)の収入をもとに算出します。
 Aさんは給与収入なので、「所得について」の下表1、給与所得の速算表にある計算方法で計算します。(収入額によって計算方法が少し違います)

 収入金額が3,600,000円を超え、6,599,999円以下の場合
 4,658,000円÷4=1,164,500円(ここで、算出金額の千円未満は切り捨て)
 1,164,000円×3.2-440,000円=3,284,800円・・・・・A

2 所得控除

 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族がいる、病気や災害による出費がある等の個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引く金額です。
 控除には多くの種類があり、計算方法も違います。詳しくは「所得控除について」をご覧ください。

Aさんが受けられる所得控除は、以下のとおりです。

社会保険料控除
Aさんが支払った健康保険料と国民年金の支払額は、社会保険料控除に該当し、支払った全額が控除されます。

608,000円

生命保険料控除
Aさんが支払った生命保険料も控除対象になります。
計算方法は「生命保険料控除」のページとおりです。
控除証明書には、どの分類の保険料かが記載されているので、その内容により計算方法が異なります。

  • 旧制度・一般生命保険の場合は旧制度の表により計算します。支払額は105,500円で、基準の70,001円を超えているので、この場合の控除額は35,000円になります。
  • 新制度・介護医療保険の場合は新制度の表により計算します。支払額は30,000円なので、「12,001円から32,000円」の計算方法により、控除額は21,000円になります。
  • 上記2つの控除額を加算した56,000円が生命保険料控除として控除されます。

56,000円

配偶者控除
配偶者の所得がないので、配偶者控除が受けられます。
所得控除について」の別表2のとおり、本人の合計所得金額が900万円以下のため、33万円の配偶者控除が受けられます。

330,000円

扶養控除

  • 3人の子供は所得がないので、扶養控除が受けられます。
    ただし、16歳未満は年少扶養に該当するため、本例の14歳の子に関する控除額はありません。
  • 所得控除について」の別表4のとおり、17歳の子は一般の扶養親族に該当します。
    控除額は1人につき33万円が控除されます。
  • 所得控除について」の別表4のとおり、19歳の子は特定の扶養親族に該当します。
    控除額は1人につき45万円が控除されます。

780,000円

基礎控除
合計所得金額が2,400万円以下の場合一律で43万円が控除されます。
合計所得金額が2,400万円を超える場合は所得額により控除額が逓減します。

430,000円

所得控除の合計

2,204,000円・・・・・B

3 課税所得金額(A-B)

 所得割の計算の基礎となる課税所得金額は、上で算出した所得金額(A)から所得控除(B)を引いて計算します。
 3,284,800円(A) - 2,204,000円(B) = 1,080,000円・・・・・C
 ※千円未満の端数切捨て

4 所得割額(C×税率)

 課税所得金額(C)に税率をかけます。税率は県民税4パーセント、市民税6パーセントです。それぞれ分けて計算します。
 県民税 1,080,000円×4パーセント=43,200円・・・・・D
 市民税 1,080,000円×6パーセント=64,800円・・・・・E

5 調整控除

 国から地方への税源移譲により、所得税と市民税・県民税の税率が変わりましたが、税率が変わったことで税の負担が増えないようにするための控除が調整控除です。
 詳しい説明は「調整控除について」をご覧ください。

 Aさんに関係する人的控除は次のとおりです。

控除の種類

所得税と市民税・県民税の控除額の差額

配偶者控除

50,000円

一般扶養控除

50,000円

特定扶養控除

180,000円

基礎控除

50,000円

合計

330,000円

 Aさんの課税所得金額(C)は1,080,000円ですので、「調整控除について」の1のとおり計算します。

 人的控除の差の合計額・・・330,000円
 課税所得金額・・・1,080,000円 なので、人的控除の差の合計額の方が少ない。
 人的控除の差の合計額 330,000円×5パーセント = 16,500円(調整控除額)

 市民税、県民税を別々に計算すると以下のとおりとなります。
 県民税 330,000円×2パーセント=6,600円・・・・・F
 市民税 330,000円×3パーセント=9,900円・・・・・G

6 調整控除後の所得割額

 4で算出した所得割から、5で算出した調整控除を引きます。
 この額が最終的な所得割額となります。

 県民税(D-F) 43,200円-6,600円=36,600円・・・・・H
 市民税(E-G) 64,800円-9,900円=54,900円・・・・・I

均等割・森林環境税の計算

 所得が一定の基準を上回っていると、均等割・森林環境税がかかります。
 基準については「市民税・県民税のかからない方」をご覧ください。

県民税 1,500円・・・・・J

市民税 3,000円・・・・・K

森林環境税 1,000円・・・・・L

市民税・県民税の額

 県民税、市民税それぞれの所得割、均等割を足し、百円未満の端数を切捨てます。

 県民税(H+J) 36,600円+1,500円=38,100円・・・・・M
 市民税(I+K) 54,900円+3,000円=57,900円・・・・・N

市民税・県民税合計額(L+M+N)

 森林環境税、市民税、県民税の額を足した金額が市民税・県民税額です

 1,000円+38,100円+57,900円=97,000円

 以上のとおり、Aさんの市民税・県民税​は97,000円となります。