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市民税・県民税の計算例
市民税・県民税の計算方法
市民税・県民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額を負担する「均等割・森林環境税」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。
- 森林環境税(国税)
令和6年度より、国内に住所を有する個人で一定の所得がある方に対して一人あたり年間1,000円の森林環境税が賦課されます。国税である森林環境税は、市民税・県民税と併せて市が徴収します。
- 均等割
一定の所得のある人が均等の額(4,500円)を負担します。
- 所得割
所得の多さに応じて負担する額です。
計算の際は所得全てではなく、所得金額から所得控除額を差し引いた課税所得金額をもとにして計算します。
国 税 |
森林環境税 |
1,000円 | |
---|---|---|---|
市 |
均等割 |
4,500円(県民税1,500円、市民税3,000円) |
|
所得割 |
×税率 - 税額控除額 |
||
- 森林環境税は、市民税・県民税の均等割と同じ徴収方法となります。
- 所得割の税率は、10パーセントです。(市民税6パーセント、県民税4パーセント)
- 譲渡所得や山林所得など、分離課税の所得がある場合には計算方法が異なります。
具体的な計算例
個人の市民税・県民税(令和6年度)が算出されるまでを具体的に見てみましょう。
【設例】 上田市に住むAさんの場合
家族構成 |
夫婦と子供3人 |
|||
---|---|---|---|---|
収入 |
前年(1月から12月まで)の給与収入 |
4,658,000円 |
||
支出 |
健康保険及び国民年金の支払額 |
608,000円 |
||
生命保険(旧制度・一般生命保険)の支払額 |
105,500円 |
|||
生命保険(新制度・介護医療保険)の支払額 |
30,000円 |
所得割の計算
1 所得金額
所得は、前年1年間(1月から12月)の収入をもとに算出します。
Aさんは給与収入なので、「所得について」の下表1、給与所得の速算表にある計算方法で計算します。(収入額によって計算方法が少し違います)
収入金額が3,600,000円を超え、6,599,999円以下の場合
4,658,000円÷4=1,164,500円(ここで、算出金額の千円未満は切り捨て)
1,164,000円×3.2-440,000円=3,284,800円・・・・・A
2 所得控除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族がいる、病気や災害による出費がある等の個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引く金額です。
控除には多くの種類があり、計算方法も違います。詳しくは「所得控除について」をご覧ください。
Aさんが受けられる所得控除は、以下のとおりです。
社会保険料控除 |
608,000円 |
---|---|
生命保険料控除
|
56,000円 |
配偶者控除 |
330,000円 |
扶養控除 |
780,000円 |
基礎控除 |
430,000円 |
所得控除の合計 |
2,204,000円・・・・・B |
3 課税所得金額(A-B)
所得割の計算の基礎となる課税所得金額は、上で算出した所得金額(A)から所得控除(B)を引いて計算します。
3,284,800円(A) - 2,204,000円(B) = 1,080,000円・・・・・C
※千円未満の端数切捨て
4 所得割額(C×税率)
課税所得金額(C)に税率をかけます。税率は県民税4パーセント、市民税6パーセントです。それぞれ分けて計算します。
県民税 1,080,000円×4パーセント=43,200円・・・・・D
市民税 1,080,000円×6パーセント=64,800円・・・・・E
5 調整控除
国から地方への税源移譲により、所得税と市民税・県民税の税率が変わりましたが、税率が変わったことで税の負担が増えないようにするための控除が調整控除です。
詳しい説明は「調整控除について」をご覧ください。
Aさんに関係する人的控除は次のとおりです。
控除の種類 |
所得税と市民税・県民税の控除額の差額 |
---|---|
配偶者控除 |
50,000円 |
一般扶養控除 |
50,000円 |
特定扶養控除 |
180,000円 |
基礎控除 |
50,000円 |
合計 |
330,000円 |
Aさんの課税所得金額(C)は1,080,000円ですので、「調整控除について」の1のとおり計算します。
人的控除の差の合計額・・・330,000円
課税所得金額・・・1,080,000円 なので、人的控除の差の合計額の方が少ない。
人的控除の差の合計額 330,000円×5パーセント = 16,500円(調整控除額)
市民税、県民税を別々に計算すると以下のとおりとなります。
県民税 330,000円×2パーセント=6,600円・・・・・F
市民税 330,000円×3パーセント=9,900円・・・・・G
6 調整控除後の所得割額
4で算出した所得割から、5で算出した調整控除を引きます。
この額が最終的な所得割額となります。
県民税(D-F) 43,200円-6,600円=36,600円・・・・・H
市民税(E-G) 64,800円-9,900円=54,900円・・・・・I
均等割・森林環境税の計算
所得が一定の基準を上回っていると、均等割・森林環境税がかかります。
基準については「市民税・県民税のかからない方」をご覧ください。
県民税 1,500円・・・・・J
市民税 3,000円・・・・・K
森林環境税 1,000円・・・・・L
市民税・県民税の額
県民税、市民税それぞれの所得割、均等割を足し、百円未満の端数を切捨てます。
県民税(H+J) 36,600円+1,500円=38,100円・・・・・M
市民税(I+K) 54,900円+3,000円=57,900円・・・・・N
市民税・県民税合計額(L+M+N)
森林環境税、市民税、県民税の額を足した金額が市民税・県民税額です
1,000円+38,100円+57,900円=97,000円
以上のとおり、Aさんの市民税・県民税は97,000円となります。