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出産育児一時金の支給

更新日:2023年5月30日更新
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出産育児一時金

 上田市国保の被保険者(加入者)が出産した場合、申請により世帯主に出産育児一時金が支給されます。
 なお、社会保険等、国民健康保険以外の健康保険に被保険者本人(被扶養者であった場合は除く)として1年以上加入していた方が離職等で被保険者資格を喪失後、6か月以内に出産した場合、資格を喪失した最後の健康保険から出産育児一時金を支給を受けることができます。その場合は、国保からは支給されません。

支給対象となる「出産」

 支給対象となる「出産」とは、妊娠84日(4か月、12週)以降の出産(死産、人工流産を含む流産、早産を含みます)です。

産科医療補償制度

 平成21年1月1日以降出生の赤ちゃんを対象に「産科医療補償制度」が創設されています。詳しくは「産科医療補償制度」をご覧ください。

令和4年1月1日以降の出産にかかる出産育児一時金の支給額

 支給額は48万8千円です。ただし、産科医療補償制度に加入している病院、診療所、助産所(以下「病院等」といいます)で出産した場合は、被保険者が負担する同制度の掛金相当額の1万2千円が加算され、支給額は50万円です。

出産育児一時金の支給

出産育児一時金の支給は、次のいずれかの制度を御利用いただくことにより、上田市国民健康保険から病院へ直接支払うことが可能となり、出産された被保険者が病院等の窓口で支払う出産費用の額が軽減されます。

  1. 「直接支払制度」(ほとんどの病院等で実施、詳しくは「直接支払制度」を御覧ください)
  2. 「受取代理制度」(一部の病院等で実施、詳しくは「受取代理制度」を御覧ください)

利用可能な制度については、必ず出産予定の病院等へ御確認ください。
 いずれの制度も、出産費用が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、その差額を世帯主に支給します。

海外出産や直接支払う制度を利用しない場合

 海外出産や直接支払う制度を利用せず、病院等の窓口で出産費用の全額のお支払いを済ませた場合は、出産後、改めて申請していただくことにより、出産育児一時金が支給されます。
 なお、海外出産の場合、出産育児一時金の支給額は、産科医療補償制度の対象外のため、加算されず、平成26年12月31日までの出産は39万円、平成27年1月1日から令和3年12月31日までの出産は40万4千円、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産は40万8千円、令和5年4月1日以降の出産は50万円です。
 また、いずれの場合も、支給申請ができるのは、出産日の翌日から2年以内です。
 詳しくは「海外出産や制度未利用の場合の支給申請方法」をご覧ください。