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マイナンバーカード 代理人交付
申請者が病気、身体の障がい、未就学児である等のやむを得ない理由により、申請者ご本人の来庁が困難であると認められる場合に限り代理人にカードの受取りを委任することができます。
仕事が多忙、通勤・通学のため等は、「やむを得ない理由」には該当しません。平日の受取りが難しい方は、休日窓口をご利用ください。
持ち物
1 個人番号カード交付通知書(はがき)
裏面の本人の住所・氏名欄及び代理人の住所・氏名欄、暗証番号をご記入の上、代理人が持参してください。暗証番号欄へ目隠しシールを貼付してください。
2 申請者の本人確認書類(顔写真付きが必須)
以下の表のAから2点、またはAとBをそれぞれ1点ずつ、またはBから3点(うち写真付きを1点以上 例・・・顔写真付きの社員証・学生証など)
3 代理人の本人確認書類(顔写真付きが必須)
以下の表のAから2点、またはAとBをそれぞれ1点ずつ
4 代理権の確認書類
(1)法定代理人の場合
・申請者が15歳未満の場合
戸籍謄本(申請者と法定代理人が別世帯で、本籍が上田市にない方)
・申請者が成年被後見人の方の場合
成年後見登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
(2)その他の場合
・交付通知書の委任欄に記入することで足ります
5 通知カード(お持ちの方のみ)
6 申請者の来庁が困難であることを証する書類
(例)
・医師からの診断書(加療中の病名、意思表示は可能であること、歩行が困難であること等が記載されているもの)
・要介護認定を受けている旨が記載された介護保険被保険者証
・障がい種別や障がいの程度等が記載された身体障害者手帳
・本人が施設等に入所している事実を証する書類
・入院料等の記載がある医療費の領収書(1か月以内に発行されたもの)
7 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
8 印鑑登録証(お持ちの方のみ)
(表)本人確認書類
A |
官公署発行の顔写真付きのもの |
B |
健康保険証、年金手帳、介護保険証、医療費受給者証、社員証、学生証、生活保護受給者証等 |
顔写真付きの本人確認書類がご用意できない場合は、代理人にカードの受け取りを委任することはできません。
ただし、次の(1)、(2)に該当する方は、Bの顔写真付き本人確認書類の1点として「マイナンバーカード顔写真証明書」を利用することができます。
マイナンバーカード顔写真証明書
(1)交付申請者が長期で入院している方や介護施設等に入所している方
病院長又は施設長が、ご本人の顔写真を貼付し交付申請者の顔写真を証明した書類を提出していただくことで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)とすることができますのでご相談ください。
(2)交付申請者が15歳未満の方
法定代理人が、ご本人の顔写真を貼付し交付申請者の顔写真を証明した書類を提出していただくことで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)とすることができますのでご相談ください。