本文
マイナンバーカード 代理人交付(本人がお越しになれない場合のマイナンバーカードの受取について)
マイナンバーカードは、原則、申請者ご本人にお渡ししますが、病気、身体の障がい等のやむを得ない理由により、申請者ご本人の来庁が困難であると認められる場合に限り代理人にカードの受取りを委任することができます。
注意:仕事が多忙や通勤という理由は、「やむを得ない理由」には該当しません。平日の受取りが難しい方は、休日窓口をご利用ください。
持ち物
書類は全て原本をお持ちください。
1 個人番号カード交付通知書(はがき)
裏面の本人の住所・氏名欄及び代理人の住所・氏名欄、暗証番号をご記入の上、代理人が持参してください。暗証番号欄へ目隠しシールを貼付してください。
交付通知書を紛失した場合は、市役所市民課、丸子・真田・武石地域自治センターへ再送を依頼してください。
2 申請者の本人確認書類(顔写真付きが必須)
以下の表のAから2点、またはAとBをそれぞれ1点ずつ、またはBから3点(うち写真付きを1点以上)
3 代理人の本人確認書類(顔写真付きが必須)
以下の表のAから2点、またはAとBをそれぞれ1点ずつ
A | 官公署発行の顔写真付きのもの 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、旅券、 在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳等 |
---|---|
B | 健康保険証、年金手帳、介護保険証、医療費受給者証、社員証、学生証、生活保護受給者証等 |
4 代理権の確認書類
(1)法定代理人の場合
・申請者が15歳未満の場合
戸籍謄本(申請者と法定代理人が別世帯で、本籍が上田市にない方)
・申請者が成年被後見人の方の場合
成年後見登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
(2)その他の場合
・交付通知書の委任欄に記入することで足ります
5 申請者の来庁が困難であることを証する書類
以下に該当する方、その他やむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
窓口において申請者本人が来庁できない理由を証明する資料として、カッコ内に記載する書類等をご提示いただく必要がありますので、代理人が来庁される前にご相談ください。
・成年被後見人(代理権を証する書類)
・被保佐人および被補助人(代理権を証する書類)
・中学生、小学生および未就学児(本人確認書類)
・高校生、高専生(学生証、在学証明書)
・75歳以上の高齢者(本人確認書類)※委任状に外出困難である旨の記載が必要となります。
・長期入院者(診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書)
・障がいのある者(障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証)
・施設入所者(入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書)
・要介護、要支援認定者(介護保険被保険者証、認定結果通知書、介護支援専門員およびその・介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が作成する顔写真証明書)
・妊婦(母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書、受診券)
・長期(国内外)出張者(勤務先がわかるもの)※委任状に長期不在となる理由の記載が必要となります。
・海外に留学している者(学生証、在学証明書)
6 通知カード(お持ちの方のみ)
7 印鑑登録証(お持ちの方のみ)
8 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
顔写真証明書について
顔写真付きの本人確認書類がご用意できない場合は、代理人にカードの受け取りを委任することはできません。
ただし、次の(1)~(3)に該当する方は、Bの顔写真付き本人確認書類の1点として「マイナンバーカード顔写真証明書」を利用することができます。
(1)交付申請者が長期で入院している方や介護施設等に入所している方
病院長又は施設長が、ご本人の顔写真を貼付し交付申請者の顔写真を証明した書類を提出していただくことで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)とすることができます。
病院へ入院・施設へ入所している方の個人番号カード顔写真証明書 [その他のファイル/48KB]
(2)在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方
サービス提供を受けている介護支援専門員(ケアマネジャー)及びその所属する事業者の長が、ご本人の顔写真を貼付し交付申請者の顔写真を証明した書類を提出していただくことで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)とすることができます。
在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方の個人番号カード顔写真証明書 [その他のファイル/44KB]
(3)交付申請者が未成年者(~17歳)・成年被後見人の方
法定代理人が、ご本人の顔写真を貼付し交付申請者の顔写真を証明した書類を提出していただくことで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)とすることができます。