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認可地縁団体
平成3年の地方自治法の改正により、自治会など地縁による団体(地縁団体)が一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得することができるようになり、認可を受けた地縁団体(認可地縁団体)が所有する不動産を、認可地縁団体名義で登記することができるようになりました(地方自治法第260条の2)。
地方自治法第260条の2第1項において、「地縁による団体」は「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。つまり、自治会のような「その区域に住んでいる人が誰でも構成員となれる団体」は原則として「地縁による団体」と考えられます。
これに対し、青年団や婦人会、敬老会のように性別や年齢が限定される団体、またはスポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定されるような団体は地縁による団体とは考えられません。
地縁による団体の法人化に関するハンドブック、申請様式は、市民参加・協働推進課及び各地域振興課窓口にて提供しております。
地縁による団体の法人化(認可地縁団体)の手続きについて
認可の要件
認可にあたっては、次に掲げる要件を満たす必要があります。
- 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。
認可申請書類
認可申請に必要な書類は、以下の書類です。
事前に市民参加・協働推進課又は各地域振興課へ御相談ください。
- 認可申請書
- 規約
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
- 構成員の名簿
- 保有資産目録又は保有予定資産目録
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 区域図
- 代表者の職務執行の停止等の有無についての確認書
認可申請様式は、市民参加・協働推進課及び各地域振興課窓口にて提供しております。
規約や告示事項の変更に係る手続き
規約の変更
規約を変更するときは、市長の認可を要するため、代表者は「規約変更認可申請書」に別途必要書類を添え、申請してください。規約変更については、総会の前に変更内容を御相談ください。
【申請に必要なもの】
- 規約変更認可申請書 [Wordファイル/29KB]
- •規約変更の内容及び理由を記載した書類 [Wordファイル/29KB]
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類(記載例)[Wordファイル/29KB]
規約変更を総会で議決したことを証する書類
(総会の議事録の写し等で、議長および議事録署名人の署名・押印があるもの)
告示事項の変更
告示事項に変更があった場合には代表者は「告示事項変更届出書」に別途必要書類を添え、届出をしてください。この届出をもとに市長は変更の告示を行います。この告示がない限りは登記手続きに必要な「認可地縁団体告示事項証明書」の証明内容も更新されません。
告示事項は以下のものです。いずれかに変更がある場合は必ず届出をしてください。
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 事務所
- 代表者の氏名および住所
- 裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
(職務執行者が選任されている場合は、その氏名および住所) - 代理人の有無
- 規約に解散の事由を定めたときはその事由
- 認可年月日
【申請に必要なもの】
告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写し等)
承諾書(代表者が変更になった場合のみ提出) [Wordファイル/29KB]
証明書の交付
証明書の交付については、交付を希望される日の前日までに部数を御連絡ください。
地縁による団体の告示事項に関する証明書
市長による告示を受けた後には、「地縁による団体の告示事項に関する証明書」の交付を受けることができます。
【申請に必要なもの】
地縁による団体の告示事項に関する証明書交付請求書 [Wordファイル/29KB]
申請者の印鑑
手数料1通300円
印鑑登録証明書
印鑑の登録後は、「認可地縁団体印鑑登録証明書」の交付を受けることができます。申請者は原則として代表者ですが、代表者が作成した代理人選任届があれば、代理人による申請も可能です。
【申請に必要なもの】
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書[Wordファイル/69KB]
登録されている認可地縁団体の印鑑
申請者の印鑑
手数料1通300円
(※)代理人による申請の場合には運転免許証など本人確認ができるものと「代理人選任届」が必要です。
代理人選任届 [Wordファイル/28KB]
(申請窓口)
上田地域の認可地縁団体に係る証明書:市民参加・協働推進課
丸子、真田、武石地域の認可地縁団体に係る証明書:各地域振興課
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
平成26年の地方自治法の改正(平成27年4月1日施行)により、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設され、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市町村長が一定の手続きを経て証明書を発行することで認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました(地方自治法第260条の38、39)。
特例申請の要件
次の全ての要件を満たし、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であること。
- 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。
特例申請書類
特例申請に必要な書類は、以下の書類です。
特例申請にあたっては、事前に市民参加・協働推進に御相談ください。
- 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
- 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
- 保有資産目録又は保有予定資産目録等
- 申請者が代表であることを証する書類
- 要件に該当することを疎明するに足りる資料
現在公告されているもの
【公告期間 令和2年11月20日から令和3年2月20日まで】
公告に対する異議申し出について
申請不動産の所有権移転等の登記をすることについて、異議のある登記関係者等は、公告期間内に申請不動産の登記移転等に係る異議申出書と関係書類を上田市長へ提出し、異議申し出を行うことができます。