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認可地縁団体
平成3年の地方自治法の改正により、自治会など地縁による団体(地縁団体)が一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得することができるようになり、認可を受けた地縁団体(認可地縁団体)が所有する不動産を、認可地縁団体名義で登記することができるようになりました(地方自治法第260条の2)。
地方自治法第260条の2第1項において、「地縁による団体」は「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。つまり、自治会のような「その区域に住んでいる人が誰でも構成員となれる団体」は原則として「地縁による団体」と考えられます。
これに対し、青年団や婦人会、敬老会のように性別や年齢が限定される団体、またはスポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定されるような団体は地縁による団体とは考えられません。
地縁による団体の法人化に関するハンドブック、申請様式は、市民参加・協働推進課及び各地域振興課窓口にて提供しております。
目次
地方自治法の改正について
地方自治法の一部改正により、以下の点が変更になります。
- 令和4年度に改正されたもの
- 認可地縁団体における書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(地方自治法第260条の18及び第260条の19の2関係)(令和4年8月20日施行)
地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法により決議を行うことができます。
地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。
参考:認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答 (令和4年6月24日総務省自治行政局市町村課) [PDFファイル/564KB] - 認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(地方自治法第260条の28関係)(令和4年8月20日施行)
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が三回以上から一回に変更となりました。 - 認可地縁団体同士の合併の規定の創設(地方自治法第260条の20、第260条の24、第260条の31、第260条の38から第260条の45まで及び第260条の48関係)(令和5年4月1日施行)
認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。
参考:認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(令和5年3月10日総務省自治行政局市町村課) [PDFファイル/763KB]
- 令和3年度に改正されたもの
- 認可地縁団体の総会に出席しない構成員による表決権の行使の電子化(地方自治法第260 条の18 関係)(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。
電磁的方法による表決を行う場合は、規約の改正又は総会の決議が必要となります。 - 認可を受ける要件の変更(地方自治法第260条の2関係)(令和3年11月26日施行)
これまでは、現に不動産等を保有していること、または保有する予定があることが認可の要件でしたが、今後は不動産等の保有や保有予定の有無に関わらず、認可を受けることができるようになります。
この改正に伴い、認可申請の提出要件であった保有資産目録または保有予定資産目録の提出が不要となりました。
地縁による団体の法人化(認可地縁団体)の手続きについて
認可の要件
認可にあたっては、次に掲げる要件を満たす必要があります。
- 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。
認可申請書類
認可申請に必要な書類は、以下の書類です。
事前に市民参加・協働推進課又は各地域振興課へ御相談ください。
【別添書類】
- 規約
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
- 構成員の名簿
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
認可申請様式は、市民参加・協働推進課及び各地域振興課窓口にて提供しております。
規約や告示事項の変更に係る手続き
規約の変更
規約を変更するときは、市長の認可を要するため、代表者は「規約変更認可申請書」に別途必要書類を添え、申請してください。規約変更については、総会の前に変更内容を御相談ください。
【申請に必要なもの】
- 規約変更認可申請書 [Wordファイル/19KB]
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類 [Wordファイル/15KB]
(規約変更の内容及び理由を記載した書類(記載例) [Wordファイル/16KB]を参照) - 規約変更を総会で議決したことを証する書類
(総会の議事録の写し等で、議長および議事録署名人の署名又は記名押印があるもの)
告示事項の変更
告示事項に変更があった場合には代表者は「告示事項変更届出書」に別途必要書類を添え、届出をしてください。この届出をもとに市長は変更の告示を行います。この告示がない限りは登記手続きに必要な「認可地縁団体告示事項証明書」の証明内容も更新されません。
告示事項は以下のものです。いずれかに変更がある場合は必ず届出をしてください。
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 事務所
- 代表者の氏名および住所
- 裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
(職務執行者が選任されている場合は、その氏名および住所) - 代理人の有無
- 規約に解散の事由を定めたときはその事由
- 認可年月日
【申請に必要なもの】
- 告示事項変更届出書 [Wordファイル/19KB]
(告示事項変更届出書(記載例) [Wordファイル/30KB]を参照) - 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写し等)
- 承諾書 [Wordファイル/24KB](代表者が変更になった場合のみ提出)
証明書の交付
証明書の交付については、交付を希望される日の前日までに部数を御連絡ください。
地縁による団体の告示事項に関する証明書
市長による告示を受けた後には、「地縁による団体の告示事項に関する証明書」の交付を受けることができます。
【申請に必要なもの】
- 地縁による団体の告示事項に関する証明書交付請求書 [Wordファイル/19KB]
- 手数料(1通300円)
印鑑登録証明書
印鑑の登録後は、「認可地縁団体印鑑登録証明書」の交付を受けることができます。申請者は原則として代表者ですが、代表者が作成した代理人選任届があれば、代理人による申請も可能です。
【申請に必要なもの】
- 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [Wordファイル/25KB]
- 登録されている認可地縁団体の印鑑
- 申請者の印鑑
- 手数料(1通300円)
※代理人による申請の場合には運転免許証など本人確認ができるものと「代理人選任届」が必要です。
・代理人選任届 [Wordファイル/20KB]
(申請窓口)
上田地域の認可地縁団体に係る証明書:市民参加・協働推進課
丸子、真田、武石地域の認可地縁団体に係る証明書:各地域振興課
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
平成26年の地方自治法の改正(平成27年4月1日施行)により、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設され、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市町村長が一定の手続きを経て証明書を発行することで認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました(地方自治法第260条の46、47)。
特例申請の要件
次の全ての要件を満たし、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であること。
- 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。
特例申請書類
特例申請に必要な書類は、以下の書類です。
特例申請にあたっては、事前に市民参加・協働推進に御相談ください。
・所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 [Wordファイル/21KB]
【別添書類】
- 申請不動産の登記事項証明書
- 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
現在公告されているもの
【公告期間 令和7年4月4日から令和7年7月4日まで】
01(手塚自治会 公告第64号)認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する公告 [PDFファイル/104KB]
02(手塚自治会 公告第65号)認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する公告 [PDFファイル/103KB]
03(手塚自治会 公告第66号)認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する公告 [PDFファイル/104KB]
04(手塚自治会 公告第67号)認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する公告 [PDFファイル/91KB]
05(手塚自治会 公告第68号)認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する公告 [PDFファイル/89KB]
06(手塚自治会 公告第69号)認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する公告 [PDFファイル/91KB]
07(手塚自治会 公告第70号)認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する公告 [PDFファイル/91KB]
08(手塚自治会 公告第71号)認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する公告 [PDFファイル/92KB]
公告に対する異議申し出について
申請不動産の所有権移転等の登記をすることについて、異議のある登記関係者等は、公告期間内に申請不動産の登記移転等に係る異議申出書と関係書類を上田市長へ提出し、異議申し出を行うことができます。
・申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 [Wordファイル/21KB]
【別添書類】
- 申請不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し
- その他の市町村長が必要と認める書類