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障がい者等を対象とした手当、年金一覧

更新日:2024年10月11日更新
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 障がい者を対象とした手当、年金等について一覧形式で紹介します。
 対象者や申請方法等、制度の詳細については、それぞれのページをご覧ください。

制度名

概要

特別障害者手当

20歳以上で重い障害が重複しており、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の障がい者に対し、定期的に一定額の手当を支給します。

障害児福祉手当

20歳未満で日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の障がい児に対し、定期的に一定額の手当を支給します。

特別児童扶養手当

精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母に対し、定期的に一定額の手当を支給します。

特別児童年金

特別児童扶養手当受給者のうち、障害児福祉手当に該当しない者に対して、定期的に一定額の手当を支給します。

障害基礎年金

国民年金加入中に、病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害認定日に政令で定められている障害(国民年金の障害等級の1級・2級)の状態になった場合に、障害基礎年金が支給されます。

障害厚生年金

厚生年金の被保険者期間に初診日のある病気やケガで国民年金法に定める1級、2級、厚生年金法に定める3級の障害状態にある場合に支給されます。

重度心身障害者家庭介護者慰労金

日常生活において常時特別な介護を必要とする重度の障がいを持つ者を常時介護している者に対し、慰労金を支給します。

心身障害者扶養共済年金 障がい者の保護者(加入者)が死亡したり重度障害になった場合に、障がい者本人に年金が支給されます。