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市税等の納付についてお問い合わせの多い事柄
市税等の納付について、お問い合わせの多い質問についてお答えします。
質問1 |
市税等の納付を口座振替でしようと思うのですが、いつ頃までに、どういった手続きをすればいいですか。 |
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回答1 |
口座振替依頼書の提出が必要となります。 |
質問2 |
市税等の納付を口座振替で「全期前納」にしたいのですが、税額はどうなりますか。 |
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回答2 |
全期前納に伴う報奨金制度はございませんので、税額は変わりません。 |
質問3 |
市税等を口座振替にしていたのに誤って同じ期を二重に納付してしまいました。 |
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回答3 |
市役所収納管理課管理係へご連絡ください。払い過ぎた分を指定された口座へお返しします。 |
質問4 |
残高不足で振替日に振替できなかった場合、再度引き落としてもらうことはできますか。 |
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回答4 |
再振替は1回のみ行います。 |
質問5 |
固定資産税を口座振替にしています。 |
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回答5 |
単独名義の固定資産税と共有名義の固定資産税とは、名義が異なるため、別々に口座振替依頼書を提出していただく必要があります。 |
質問6 |
固定資産税を口座振替にしていますが、固定資産の所有者が変わりました。 |
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回答6 |
固定資産税は、その年の1月1日現在で土地・家屋等を所有している方に課税されます。 |
質問7 |
所有している軽自動車の車検が今年あります。 |
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回答7 |
ご指定の預貯金口座から引き落としになった後に、車検用の納税証明を納税義務者宛に送付いたします。 |
質問8 |
軽自動車を2台、原付バイクを1台の計3台所有していますが、軽自動車税の口座振替の依頼書は3枚提出しないといけませんか。また、1台ずつ別の口座から引き落とすことはできますか。 |
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回答8 |
同じ所有者にかかる軽自動車税はすべて同一名義の口座振替となりますので、口座振替の依頼書は1枚のみの提出となります。 |
質問9 |
原付バイクが盗難にあってしまいました。該当の原付バイクの軽自動車税をまだ納付していませんが、納付しなければいけませんか。 |
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回答9 |
軽自動車税はその年の4月1日現在の所有者の方に課税され、月割の制度はありません。 |
質問10 |
納期限は過ぎてしまったのですが、手元にある当初の納付書で納付できますか。 |
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回答10 |
納期限を過ぎても、金融機関では当初の納付書で納付できますが、コンビニエンスストア用のバーコードでの納付は、取扱期限を過ぎると納付できません。 |
質問11 |
コンビニエンスストアで市税等の納付はできますか。 |
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回答11 |
金融機関や市役所等に加えてコンビニエンスストアでも市税等の納付ができます。 |
質問12 |
キャッシュレス納付はできますか。 |
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回答12 |
スマートフォン決済アプリやクレジットカードでの納付ができます。 |
質問13 |
上田市から転出した場合は、その後の市税等はどうなりますか。 |
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回答13 |
上田市で課税された市税等は、現住所にかかわらず、全て上田市に納付していただくようになります。 |
質問14 |
県外に住んでいて、近くに上田市の指定金融機関がありません。どこで納付すればよいですか。 |
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回答14 |
質問11・12のとおり、コンビニエンスストアやキャシュレス納付ができます。 |
質問15 |
税金を納付したのに督促状、催告書が届いたのですが。 |
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回答15 |
督促状は各納期限までに税金が完納されていない場合に発送しますが、市で納付の確認を行うのに、金融機関等で納付されてから約1週間ほどかかります。 |
質問16 |
市税等を納期限までに納付しなかった場合はどうなりますか。 |
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回答16 |
法律では、納期限から20日以内に督促状を発し、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差押えなければならない」と定められています。 |
質問17 |
延滞金とは何ですか。また、払わなくてはならないのでしょうか。 |
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回答17 |
納期限を過ぎますと、納期限までに納付していただいた方との公平性を確保するため、納期限の翌日から納付される日までの期間の日数に応じて延滞金が発生し、お支払いいただく必要がございます。 |
質問18 |
納税通知書が届きましたが、一度に納付できません。 |
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回答18 |
市税等は、各納期限までに自主的に納めていただくのが原則です。
詳細は、地方税における猶予制度をご覧ください。 |
質問19 |
納税相談をしたいのですが、平日の昼間は行けません。 |
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回答19 |
現在平日の夜間や土日は、納税相談の窓口は開設していませんのでご了承ください。 |
質問20 |
以前納税相談して納付の約束をしているのに、督促状が届いたのですが。 |
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回答20 |
当初の納期限は法律や条例で定められており(法定納期限と言います)、例えば月々の分割納付を約束されている場合でも、この法定納期限までに完納されていなければ、督促状は送付しなければならないことになっていますので、ご承知おきください。 |
質問21 |
納税通知書、督促状が送られてきていないのに督促手数料や延滞金が発生するのは納得できません。 |
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回答21 |
納税通知書や督促状は普通郵便で送付されます。地方税法第20条第4項の規定により、送付は納税者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定するものとされています。郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、見ている・見ていないにかかわらず、送達されたものとして取り扱われます。 |
質問22 |
市税の納税証明書が欲しいのですが、何が必要ですか。 |
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回答22 |
申請者本人であることを確認できる書類をご持参の上、申請書を提出していただきます。なお、代理人の場合は代理人選任届(委任状)が必要であったり、法人の場合は代表者印が必要です。 |
質問23 |
車検の時に必要な軽自動車税の領収書をなくしてしまったのですが、再発行できますか。 |
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回答23 |
領収書の再発行はできませんが、車検時に必要な軽自動車税納税証明書(継続検査用)を市の窓口で発行することができます。 |
質問24 |
窓口に行くことができないので郵送で納税証明書を取りたいのですが。 |
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回答24 |
郵送での請求の場合、申請書以外に本人確認書類の写し等必要がございます。 |
質問25 |
インターネット公売とは何ですか。 |
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回答25 |
インターネット公売とは、上田市が市税の滞納者から差押えした不動産・動産などの財産を、インターネットを用いた公売により売却し、滞納市税への充当を行うものです。 |
お問い合わせ
上田市役所財政部収納管理課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
電話番号
●口座振替・納付場所・納税証明は管理係:0268-23-5117
●納付の相談は収納担当:0268-71-8053、0268-71-8055
ファックス番号:0268-29-4466(「収納管理課宛」と明記)