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市税等の納付についてお問い合わせの多い事柄

更新日:2024年3月14日更新
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市税等の納付について、お問い合わせの多い質問についてお答えします。

質問1

 市税等の納付を口座振替でしようと思うのですが、いつ頃までに、どういった手続きをすればいいですか。
 手続き後、口座振替はいつから始まるのですか。
 口座振替に手数料はかかりますか。

回答1

 口座振替依頼書の提出が必要となります。
 申し込み後約1か月後以降に到来する納期限から始まります。
 手数料はかかりません。
 詳細は、市税等の納付方法(1.口座振替)をご覧ください。

質問2

 市税等の納付を口座振替で「全期前納」にしたいのですが、税額はどうなりますか。

回答2

 全期前納に伴う報奨金制度はございませんので、税額は変わりません。
 詳細は、市税等の納付方法(1.口座振替)をご覧ください。

質問3

 市税等を口座振替にしていたのに誤って同じ期を二重に納付してしまいました。

回答3

 市役所収納管理課管理係へご連絡ください。払い過ぎた分を指定された口座へお返しします。
 収納管理課からお送りする書類に記名・押印のうえご返送ください。
 ただし、未納となっている市税等がある場合は、そちらに充てさせていただく場合があります。

質問4

 残高不足で振替日に振替できなかった場合、再度引き落としてもらうことはできますか。

回答4

 再振替は1回のみ行います。
 詳細は、市税等の納付方法(1.口座振替)をご覧ください。

質問5

 固定資産税を口座振替にしています。
 「上田 太郎」名義分の固定資産税は口座振替になっていますが、「上田 太郎 外○名」という共有名義分の固定資産税が振替になっていません。なぜですか。

回答5

 単独名義の固定資産税と共有名義の固定資産税とは、名義が異なるため、別々に口座振替依頼書を提出していただく必要があります。
 単独名義の固定資産税の口座振替をお申し込みいただいた時と同様に、共有名義分のお申し込みをお願いします。
 口座振替のお申し込み方法につきましては、市税等の納付方法(1.口座振替)をご覧ください。

質問6

 固定資産税を口座振替にしていますが、固定資産の所有者が変わりました。
 口座振替の手続きは必要ですか。

回答6

 固定資産税は、その年の1月1日現在で土地・家屋等を所有している方に課税されます。
 1月1日より前に、相続や贈与等により所有者が変わったり、共有名義に変更された場合は、翌年度からは新しい所有者の方に課税されます。
 今まで引き落としになっていた口座からは固定資産税の振替ができなくなりますので、翌年度以降も口座振替を行う場合は、お手数ですが、改めて口座振替の手続きが必要となります。
 口座振替のお申し込み方法につきましては、市税等の納付方法(1.口座振替)をご覧ください。

質問7

 所有している軽自動車の車検が今年あります。
 軽自動車税を口座振替にしている場合、車検に必要な納税証明書はどうなりますか。

回答7

 ご指定の預貯金口座から引き落としになった後に、車検用の納税証明を納税義務者宛に送付いたします。
 お送りする時期は、6月の上旬(再振替にて引落になった場合は6月の下旬)を予定しております。
 詳細は、市税等の納付方法(1.口座振替)をご覧ください。

質問8

 軽自動車を2台、原付バイクを1台の計3台所有していますが、軽自動車税の口座振替の依頼書は3枚提出しないといけませんか。また、1台ずつ別の口座から引き落とすことはできますか。

回答8

 同じ所有者にかかる軽自動車税はすべて同一名義の口座振替となりますので、口座振替の依頼書は1枚のみの提出となります。
 また、軽自動車を買い替えても、同じ方の名義の車両であれば、再提出は必要ありません。
 なお、車両を指定して口座振替にすることや、引落口座を複数指定することはできませんのでご了承ください。

質問9

 原付バイクが盗難にあってしまいました。該当の原付バイクの軽自動車税をまだ納付していませんが、納付しなければいけませんか。

回答9

 軽自動車税はその年の4月1日現在の所有者の方に課税され、月割の制度はありません。
 年度の途中で所有者が変わったり、該当の車両を紛失したとしても、年度当初課税された方に納税の義務があります。
 盗難にあった場合の手続きについて、詳細は、軽自動車税(原付バイク、軽自動車)Q&Aのページをご覧ください。

質問10

 納期限は過ぎてしまったのですが、手元にある当初の納付書で納付できますか。
 納付書が無い場合はどうすればいいですか。

回答10

 納期限を過ぎても、金融機関では当初の納付書で納付できますが、コンビニエンスストア用のバーコードでの納付は、取扱期限を過ぎると納付できません。
 ただし、納期限までに完納されない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送しますので、督促状が手元に届きましたら督促状で納付してください。
 納付書が無い場合は、下記お問い合わせまでご連絡ください。
 納付方法につきまして、詳細は、市税等の納付方法(2.金融機関等の窓口での納付)をご覧ください。

質問11

 コンビニエンスストアで市税等の納付はできますか。

回答11

 金融機関や市役所等に加えてコンビニエンスストアでも市税等の納付ができます。
 詳細は、市税等の納付方法(3.コンビニエンスストア等での納付)をご覧ください。

質問12

 キャッシュレス納付はできますか。

回答12

 スマートフォン決済アプリやクレジットカードでの納付ができます。
 詳細は、市税等の納付方法(4.スマートフォン決済アプリでの納付・5.「地方税お支払サイト」を利用したクレジットカード等での納付)をご覧ください。
 なお、令和5年4月から市税等(市県民税普通徴収分、固定資産税及び都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税)の納付書につきまして、eL-QR(地方税統一2次元コード)が印字され、納付方法が拡充されました。詳細は、こちらのページをご覧ください。

質問13

 上田市から転出した場合は、その後の市税等はどうなりますか。

回答13

 上田市で課税された市税等は、現住所にかかわらず、全て上田市に納付していただくようになります。
 課税は、年度を単位として行われています。
 年度中に市外へ転出した場合、税目によって年額が変更となる場合がありますので、担当課へご確認ください。
 納付方法につきまして、詳細は、市税等の納付方法をご覧ください。
 なお、口座振替をご利用の方は、そのまま継続してご利用いただけます。

質問14

 県外に住んでいて、近くに上田市の指定金融機関がありません。どこで納付すればよいですか。

回答14

 質問11・12のとおり、コンビニエンスストアやキャシュレス納付ができます。
 詳細は、市税等の納付方法(3コンビニエンスストア等での納付・4.スマートフォン決済アプリでの納付・5.「地方税お支払サイト」を利用したクレジットカード等での納付)をご覧ください。

質問15

 税金を納付したのに督促状、催告書が届いたのですが。

回答15

 督促状は各納期限までに税金が完納されていない場合に発送しますが、市で納付の確認を行うのに、金融機関等で納付されてから約1週間ほどかかります。
 納期限後に納付した場合は、行き違いになることがありますので、納期内の納付をお願いします。

質問16

 市税等を納期限までに納付しなかった場合はどうなりますか。

回答16

 法律では、納期限から20日以内に督促状を発し、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差押えなければならない」と定められています。
 上田市では、督促状を発送するほかに、催告書を送付したり、電話による催告を行う場合がございます。
 それでも完納されない場合には、納期限までに納付していただいた方との公平性を確保するため、財産(不動産・預金・給料等)を差押え、取立てや公売を行い滞納市税等に充当します。
 財産を差押えられると、生活や事業の維持等に大きな影響を被る場合があります。
 また、納期限内に納付しないと、本来の税額のほかに、督促手数料と、延滞金が発生している場合延滞金も納付いただくことになりますので、納期限内の納付にご協力ください。
 詳細は、市税等を滞納するとをご覧ください。
​※令和6年4月1日以降に発送する督促状については、督促手数料を徴収しません。ただし、令和6年3月31日までに発送した督促状に係る督促手数料は納付が必要です。

質問17

 延滞金とは何ですか。また、払わなくてはならないのでしょうか。

回答17

 納期限を過ぎますと、納期限までに納付していただいた方との公平性を確保するため、納期限の翌日から納付される日までの期間の日数に応じて延滞金が発生し、お支払いいただく必要がございます。
 うっかり忘れていただけであっても、納期限を過ぎると延滞金は課され、納付義務が生じますので、納期限までに納付いただきますようお願いいたします。
 延滞金の割合等の詳細は、市税等を滞納するとをご覧ください。

質問18

 納税通知書が届きましたが、一度に納付できません。

回答18

 市税等は、各納期限までに自主的に納めていただくのが原則です。
 ただし、特別な事情により、市税等を納期限内に納められない場合は、早めにご相談ください。
特別な事情とは、

  • 災害(火災、震災)や盗難にあったとき
  • 納税者や納税者と生計を一にする親族が病気にかかったり負傷したとき
  • 事業を休廃止したとき
  • 事業に著しい損失を受けたとき
  • 上記に類する事実があったとき などです。

 詳細は、地方税における猶予制度をご覧ください。

質問19

 納税相談をしたいのですが、平日の昼間は行けません。
 平日の夜間や、土日は窓口は開設していますか。

回答19

 現在平日の夜間や土日は、納税相談の窓口は開設していませんのでご了承ください。
 開設する場合は、「広報うえだ」や上田市のホームページでお知らせします。
 納税に関するご相談は、市役所収納管理課へお越しいただくほか、電話やメールでもお受けしています。

質問20

 以前納税相談して納付の約束をしているのに、督促状が届いたのですが。

回答20

 当初の納期限は法律や条例で定められており(法定納期限と言います)、例えば月々の分割納付を約束されている場合でも、この法定納期限までに完納されていなければ、督促状は送付しなければならないことになっていますので、ご承知おきください。

質問21

 納税通知書、督促状が送られてきていないのに督促手数料や延滞金が発生するのは納得できません。

回答21

 納税通知書や督促状は普通郵便で送付されます。地方税法第20条第4項の規定により、送付は納税者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定するものとされています。郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、見ている・見ていないにかかわらず、送達されたものとして取り扱われます。
​※令和6年4月1日以降に発送する督促状については、督促手数料を徴収しません。ただし、令和6年3月31日までに発送した督促状に係る督促手数料は納付が必要です。

質問22

 市税の納税証明書が欲しいのですが、何が必要ですか。

回答22

 申請者本人であることを確認できる書類をご持参の上、申請書を提出していただきます。なお、代理人の場合は代理人選任届(委任状)が必要であったり、法人の場合は代表者印が必要です。
 詳細は、市税の納税証明書・完納証明書申請書をご覧ください。

質問23

 車検の時に必要な軽自動車税の領収書をなくしてしまったのですが、再発行できますか。

回答23

 領収書の再発行はできませんが、車検時に必要な軽自動車税納税証明書(継続検査用)を市の窓口で発行することができます。
 詳細は、軽自動車税納税証明書交付請求書をご覧ください。

質問24

 窓口に行くことができないので郵送で納税証明書を取りたいのですが。

回答24

 郵送での請求の場合、申請書以外に本人確認書類の写し等必要がございます。
 詳細は、市税の納税証明書申請書・完納証明書申請書軽自動車税納税証明書交付請求書をご覧ください。

質問25

 インターネット公売とは何ですか。

回答25

 インターネット公売とは、上田市が市税の滞納者から差押えした不動産・動産などの財産を、インターネットを用いた公売により売却し、滞納市税への充当を行うものです。
 一定の条件を満たす方はどなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。
 募集時期等は公売情報のページでお知らせします。

お問い合わせ

上田市役所財政部収納管理課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
電話番号
●口座振替・納付場所・納税証明は管理係:0268-23-5117
●納付の相談は収納担当:0268-71-8053、0268-71-8055
ファックス番号:0268-29-4466(「収納管理課宛」と明記)