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個人市民税・県民税(住民税)
市民税・県民税とは
市民税・県民税(住民税)は、前年1年間の給与や年金、営業や不動産などの所得に対して課される税で、原則として住民登録のある市町村で課税されます。
市民税・県民税は、私たちの日常生活に身近な関わりを持つ行政サービスのための費用を、住民がそれぞれの負担能力に応じて分担しあうという性格から、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。
個人の市民税・県民税を納める方(納税義務者)
納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 |
納める税額 |
---|---|
市内に住所のある人 |
均等割・森林環境税と所得割 |
市内に住所は無いが、事務所、事業所または家屋敷のある人(家屋敷課税) |
均等割 |
市内に住所があるか、または事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
上田市からご転出された方につきましては、「引越しをしました。市県民税はどこに納めるのですか?」をご覧ください。
家屋敷課税について、詳しくは「市県民税の家屋敷課税」をご覧ください。
市民税・県民税の申告
市民税・県民税は市役所で税額を計算し、納税義務者に通知して納めていただく仕組みになっています。
適正な課税を行うために、申告義務のある方は市民税・県民税の申告書を提出していただくことになっています。
申告の必要な方や方法など、詳しくは「市民税・県民税申告受付のお知らせ」をご覧ください。
税額の計算方法
市民税・県民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額を負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。
また、国税である「森林環境税」は、市民税・県民税と併せて市が徴収します。
国税 | 森林環境税 | 1,000円 | ||
---|---|---|---|---|
市民税 ・県民税 |
均等割 |
令和6年度からは4,500円(県民税1,500円、市民税3,000円) 令和5年度までは5,500円(県民税2,000円、市民税3,500円) |
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所得割 |
×税率 - 税額控除額 |
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均等割
- 均等割額は、前年中に一定金額を超える所得により、均等に課税されます。
- 均等割の税額は、令和5年度までは5,500円、令和6年度からは4,500円です。
- 平成26年度から令和5年度までの10年間、防災・減災のための施策に要する財源確保のため、市民税・県民税の均等割額がそれぞれ500円ずつ加算されます。
参考リンク先:総務省ホームページ「復興財源確保のための地方税の措置について<外部リンク>」 - 平成20年度から「長野県森林づくり県民税」が導入され、県民税均等割が500円加算されています。
参考リンク先:長野県公式ホームページ「長野県森林づくり県民税<外部リンク>」
所得割
- 所得割額は、前年中の所得金額から所得控除額を差し引いた課税標準額を基礎として計算します。
- 所得割の税率は、10%です。(市民税6%、県民税4%)
- 分離課税の所得がある場合には計算方法が異なります。
市民税・県民税がかからない方
詳しくは「市民税・県民税の非課税の基準」をご覧ください。
納税の方法
納税方法は、自分で納めていただく普通徴収、毎月の給与からの天引きで納めていただく特別徴収、公的年金から引き落とす特別徴収の3種類があります。
普通徴収(納税者が自分で納付)
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2 |
給与特別徴収(給与からの市民税・県民税の天引き)
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2 |
公的年金からの引き落としによる納付(年金からの特別徴収)
年金からの引き落としについては、対象となる方が決まっています。
詳しくは「公的年金からの特別徴収制度」をご覧ください。
納付回数と納期
納付区分 |
納付回数(年間) |
納期 |
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普通徴収 |
4回 |
6月末・8月末・10月末・翌年1月末 |
給与からの特別徴収 |
12回 |
毎月(6月から翌年5月) |
年金からの特別徴収 |
6回 |
4月・6月・8月・10月 |
個人市民税・県民税のうち県民税は市を経由して県に納められます。
納税方法の詳細な内容については、収納管理課までお問い合わせください。