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個人市県民税(住民税)

更新日:2020年3月24日更新
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市県民税とは

市県民税とはの画像

 市県民税(住民税)は、前年1年間の給与や年金、営業や不動産などの所得に対して課される税で、原則として住民登録のある市町村で課税されます。

 市県民税は、私たちの日常生活に身近な関わりを持つ行政サービスのための費用を、住民がそれぞれの負担能力に応じて分担しあうという性格から、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。

個人の市県民税を納める方(納税義務者)

 納税義務者は次のとおりです。

納税義務者

納める税額

市内に住所のある人

均等割と所得割

市内に住所は無いが、事務所、事業所または家屋敷のある人(家屋敷課税

均等割

 市内に住所があるか、または事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

 上田市からご転出された方につきましては、「引越しをしました。市県民税はどこに納めるのですか?」をご覧ください。
 家屋敷課税について、詳しくは「市県民税の家屋敷課税」をご覧ください。

市県民税の申告

 市県民税は市役所で税額を計算し、納税義務者に通知して納めていただく仕組みになっています。
 適正な課税を行うために、申告義務のある方は市県民税の申告書を提出していただくことになっています。
 申告の必要な方や方法など、詳しくは「市県民税申告受付のお知らせ」をご覧ください。

税額の計算方法

 (具体例:上田市在住Aさんの場合

 市県民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額を負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。





均等割

平成26年度からは5,500円(県民税2,000円、市民税3,500円)
平成25年度までは4,500円(県民税1,500円、市民税3,000円)

所得割

課税所得金額
所得金額 - 所得控除額

×税率 - 税額控除額

均等割

  • 均等割額は、前年中に一定金額を超える所得により、均等に課税されます。
  • 均等割の税額は、平成25年度までは4,500円、平成26年度からは5,500円です。
  • 平成26年度から令和5年度までの10年間、防災・減災のための施策に要する財源確保のため、市民税・県民税の均等割額がそれぞれ500円ずつ加算されます。
    参考リンク先:総務省ホームページ復興財源確保のための地方税の措置について<外部リンク>
  • 平成20年度から「長野県森林づくり県民税」が導入され、県民税均等割が500円加算されています。
    参考リンク先:長野県公式ホームページ長野県森林づくり県民税<外部リンク>

所得割

  • 所得割額は、前年中の所得金額から所得控除額を差し引いた課税標準額を基礎として計算します。
  • 所得割の税率は、10%です。(市民税6%、県民税4%)
  • 分離課税の所得がある場合には計算方法が異なります。

市県民税がかからない方

 詳しくは「市県民税の非課税の基準」をご覧ください。

納税の方法

 納税方法は、自分で納めていただく普通徴収、毎月の給与からの天引きで納めていただく特別徴収、公的年金から引き落とす特別徴収の3種類があります。

普通徴収(納税者が自分で納付)

納税者1納税者2
納税者

申告書の提出の画像
1
申告書の提出
(3月15日まで)
税額の通知の画像
3
税額の通知
(6月上旬に通知書を送ります)
納税(年4回)の画像
4
納税(年4回)

2
税額の計算
市役所イメージ
市役所

給与特別徴収(給与からの市県民税の天引き)

納税者1納税者2
納税者


税額の通知の画像
3
税額の通知
税額を給与から天引きの画像
4
税額を給与から天引き(6月から翌年5月までの毎月)

事業所
給与支払者
(特別徴収義務者)

給与支払報告書の提出の画像
1
給与支払報告書の提出
税額の通知の画像
3
税額の通知
税の納入の画像
5
税の納入

2
税額の計算
市役所イメージ
市役所

公的年金からの引き落としによる納付(年金からの特別徴収)

 年金からの引き落としについては、対象となる方が決まっています。
 詳しくは「公的年金からの特別徴収制度」をご覧ください。

 

納付回数と納期

納付区分

納付回数(年間)

納期

普通徴収

4回

6月末・8月末・10月末・翌年1月末

給与からの特別徴収

12回

毎月(6月から翌年5月)

年金からの特別徴収

6回

4月・6月・8月・10月
12月・翌年2月

 個人市県民税は市民税と県民税をあわせて納めていただき、そのうち県民税は市を経由して県に納められます。

 納税方法の詳細な内容については、収納管理課までお問い合わせください。