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固定資産税(家屋)
家屋評価のしくみ
家屋の評価額は、固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に算出します。
新築家屋の評価
評価額 = 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 評点1点当たりの価額
再建築費評点数 |
評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 |
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経年減点補正率 |
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。 |
評点1点当たりの価額 |
1円に物価水準や設計管理費等の補正率を乗じて算出され、木造家屋は0.99円、非木造家屋は1.10円になっています。 |
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。現在の基準年度は令和6年度で、次の基準年度は令和9年度です。
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築費評点数は前評価基準による再建築費評点数に再建築費評点補正率を乗じて求めます。ただし、その評価額が前年度評価額を超える場合は、通常、前年度の評価額に据え置かれます(なお、増改築や損壊等がある家屋は、これらを考慮して再評価されます)。
課税標準額の求め方
評価額がそのまま課税標準額となります(課税標準の特例の適用を受けている場合を除く)。
家屋に対する課税の特例措置
次のような場合は、家屋に対する固定資産税の減額措置があります。
詳しくは、各ページをご覧ください。
- 新築住宅に対する固定資産税の減額
- 長期優良住宅に対する固定資産税の減額
- 耐震改修に伴う固定資産税の減額
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額
- 省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額
- サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額
取り壊し家屋の届出
家屋の取り壊しをされたときは、「家屋取り壊し届出書」の提出をお願いします。なお、家屋の取り壊しにより、住宅用地に対する固定資産税の特例措置の適用がなくなることがあります。詳しくは、「家屋の取り壊し」をご覧ください。
冷蔵倉庫用家屋(非木造)に対する固定資産税
非木造家屋の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の固定資産税・都市計画税について、平成24年度から評価額算出における減価年数が短縮され、評価額が変わります。詳しくは、「冷蔵倉庫用家屋(非木造)に対する固定資産税」をご覧ください。
お問い合わせ
上田市役所財政部税務課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号