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給与特別徴収(給与からの市民税・県民税の天引き)

更新日:2023年11月10日更新
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市民税・県民税の納付方法として、給与の支払者(勤務先)が給与所得者の給料から天引きして毎月納める方法を、特別徴収といいます。

目次

 

特別徴収制度のしくみと流れ

 

納税者1納税者2

従業員

(納税者)


3.税額の通知※2

税額の通知の画像


4.税額を給与から天引き
(6月から翌年5月までの毎月)

税額を給与から天引き(6月から翌年5月までの毎月)の画像

事業所
給与支払者
(特別徴収義務者)


1.給与支払報告書の提出

給与支払報告書の提出の画像
3.税額の通知※1

税額の通知の画像
5.税の納入

税の納入の画像

2.税額の計算
市役所イメージ
市役所

  1. 給与支払報告書の提出
    給与支払者は、毎年1月31日までに、従業員等の1月1日現在において住所のある市町村へ給与支払報告書を提出する義務があります。(地方税法317条の6)
  2. 税額の計算
    税額の計算は市が行います。
  3. 税額の通知
    ※1 毎年5月31日までに、市から「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」を、給与支払者(特別徴収義務者)に送付いたします。
    ※2 給与支払者から従業員(納税義務者)に特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を配布します。
  4. 毎月の給与からの税額の天引き
    特別徴収義務者は、市からの通知書に記載されている税額を、個々の納税義務者の給料から毎月徴収します。
  5. 税の納入
    特別徴収義務者は、給与から天引きした税額を、翌月10日までに一括で納入します。

 

特別徴収の利点

従業員等の1回ごとの納付額の負担軽減

 納税者の方が自分で納税する場合、原則として年税額を1期から4期までの年間計4回に分けて納めていただくのに対して、特別徴収ではその年の6月から翌年5月までの計12回に分けて給与から天引きされ納税されるため、1回ごとの納付額の負担が軽減されます。

従業員等の納税に係る手続きを軽減

 納税のために納税者の方が直接市役所や金融機関等へ行く手間が省けます。
 また、市民税・県民税が給与から直接天引きされて納付されるため、納税を忘れて督促状が届く、延滞金が加算される、納税証明書が発行されない等の事態を避けることができます。

 

特別徴収の方法

 地方税法及び上田市税条例では、前年中に給与の支払を受けた方で、年度の初日(4月1日)現在に給与の支払を受けている方については、特別徴収により市民税・県民税を納めることとされています。

 1月末までに提出された給与支払報告書に基づき、6月分給与から特別徴収していただくよう、税額通知書をお送りします。
 退職等により給与の支払いがなくなるなど、特別徴収できない方がいる場合は、その旨を給与支払報告書と普通徴収切替理由書に記載し、特別徴収を希望する方の給与支払報告書とは区別をして提出をお願いします。

 また、年度の途中で特別徴収をしようとする場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を記入の上、上田市役所税務課市民税係へご提出ください。
 特別徴収に切り替える方が複数名いる場合は、届出書の記入項目にならって、切り替える方の名簿(リスト)等の提出も可能です。

納入方法について

金融機関

  • 八十二銀行、上田信用金庫、信州うえだ農業協同組合、三井住友銀行、群馬銀行、長野銀行、長野県信用組合、長野県労働金庫
  • ゆうちょ銀行・郵便局
    長野県・新潟県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入する場合には「郵便局指定通知書」を郵便局へご提出ください。

市の窓口

  • 上田市役所 収納管理課
  • 各地域自治センター

納入代行サービス

 納入代行サービスの提供がある金融機関にて市民税・県民税を納入する場合は、次のコード等をご参照ください。
 なお、取り扱いのある金融機関やサービス詳細・手数料については、お取引先の金融機関等にお問い合わせください。

  • 都道府県市区町村名:長野県上田市
  • 市区町村コード:202037
  • 加入者名:上田市

eLTAXの地方税共通納税システム

 複数の市区町村に一括で電子的に納税できるシステムです。

メリット
  • 金融機関等の窓口へ出向くことなく、複数の市区町村に一括して納税できるため、納税事務の負担が軽減されます。
  • 手数料が無料です。
  • 地方公共団体が指定する金融機関以外の金融機関からも納税できます。

 詳しくはeLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

特別徴収関係書類

 給与からの特別徴収に関係する文書の様式を掲載しています。

 eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用した給与支払報告書や特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の提出も受け付けています。

従業員が新たに入社し、特別徴収を開始する場合

特別徴収切替届出(依頼)書 [PDFファイル/370KB]

[記入例]特別徴収切替届出(依頼)書 [PDFファイル/492KB]

  • 特別徴収の開始を希望する月の前月末日までにご提出ください。税額通知書は翌月の15日前後に発送いたします。
  • 特別徴収に切り替える方が複数名いる場合は、切替届出書の記入項目にならって、切り替える方の名簿等の提出も可能です。
  • 特別徴収に切り替える場合、普通徴収の納期限が過ぎた分については特別徴収への切替ができませんので、納税者ご本人様に直接納めていただくようお伝えください。

従業員が退職等で異動する場合

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDFファイル/463KB]

[記入例]退職し残りの税額は普通徴収に切り替える場合 [PDFファイル/583KB]

[記入例]退職し残りの税額を一括徴収する場合 [PDFファイル/591KB]

[記入例]転勤(転職)し転勤先にて特別徴収を継続する場合 [PDFファイル/594KB]

 特別徴収をしている従業員の方が、退職や長期休職等の事由で特別徴収を継続することができなくなった場合には、速やかにご提出ください。

特別徴収に関する諸手続

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/414KB]

 事業所の所在地、名称等に変更があった場合にご提出ください。

郵便局指定通知書 [PDFファイル/279KB]

 特別徴収税額の納付に、長野県及び新潟県以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は、上田市の金融機関として指定する必要があります。
 利用される郵便局名等をご記入のうえ、キリトリ線右側の「指定通知書」を、初回納付時に郵便局へご提出ください。
 キリトリ線左側の「郵便局指定通知書の提出について」を上田市役所税務課宛にお送りください。

納期の特例

市県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 [PDFファイル/371KB]

 給与の支払を受ける方が常時10人未満の特別徴収義務者に限り、下記の納期によって納付することができます。特例の適用を新年度(6月分)から受けようとする場合には、5月末日までにご提出ください。

 6月から11月までの特別徴収税額の納期限は12月10日です。
 12月から翌年5月までの特別徴収税額の納期限は翌年6月10日です。
 (土・日・祝日の場合は、翌平日が納期限となります)

市県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例要件を欠いた場合の届出書 [PDFファイル/363KB]
 納期の特例を申請した後で、給与等の支払を受ける方が10名以上となった場合など、特例要件を満たさなくなった際にご提出ください。


給与から市民税・県民税の特別徴収を希望される納税者の方へ

特別徴収ををされていた勤務先から退職・転職した場合は

 「今まで給料から市民税・県民税が引かれていたのに、仕事を辞めたら市民税・県民税の納税通知書が市役所から送られてきた」
 「転職したら市民税・県民税の納税通知書が送られてきた」
 といったお問い合わせをいただくことがあります。

 給与から市民税・県民税を天引き(特別徴収)されていた勤務先を退職した場合は、その年度の市民税・県民税のうち、特別徴収で納税されなかった残額は納税者ご本人に直接納めていただくこと(普通徴収)になります。

 特別徴収されていた勤務先から別の勤務先に転勤や転職をした場合は、新たな勤務先で自動的に特別徴収が継続するとは限りません。
 新しい勤務先でも特別徴収を希望する場合は、その旨を新しい勤務先の給与担当者に申し出てください。
 ただし、特別徴収をしていない事業所もありますので、その場合は普通徴収としてご本人に直接納めていただくようになります。

 


特別徴収の対象にならない方

 給与所得がある方については、原則として特別徴収により市民税・県民税を納付していただくことになっていますが、以下の方については特別徴収の対象となりませんのでご了承ください。

  • 退職・休職等により、給与の支払を受けなくなった方 
  • 給与が少額または、支給が不定期の方
    (支払が2か月に1回の給与のみを受けている方など)

 

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